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舗装施工管理技術者制度の活用について

ページ番号:0000004396 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

公共事業の情報化と技術管理

舗装施工管理技術者制度の活用について

平成24年10月1日
広島市の建設工事(舗装工事)競争入札参加資格者の皆様へ(お知らせ)

舗装施工管理技術者制度の活用について

全てのアスファルト舗装工事[下請及び単価契約を除く]において、舗装施工管理技術者資格を有する技術者の工事現場への専任配置を義務付けることを目途に、平成16年度から試行してまいりました。

平成18年度以降についても、本資格取得者の増加状況を勘案し、順次、設計金額の低い工事に試行を拡大します。

本有資格技術者の確保について、よろしくお願いします。

競争入札参加資格が舗装工事となる 請負 金額2,000万円以上(消費税相当額を含んだ額)のアスファルト舗装工事[下請及び単価契約を除く]について、 1級又は2級舗装施工管理技術者資格を有する技術者を1名以上、当該工事期間中、専任配置できることを競争入札参加資格要件とする。なお、主任(監理)技術者と兼務でも可とする。[当該工事特記仕様書に明記]


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