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建設工事に係る現場代理人、主任(監理)技術者の雇用関係について

ページ番号:0000004275 更新日:2024年11月29日更新 印刷ページ表示

公共事業の情報化と技術管理

 本市発注工事における現場代理人、主任(監理)技術者及び監理技術者補佐について、受注者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」があることを条件としており、確認方法等については次のように取り扱うこととしています。

 この度、令和6年12月2日からの健康保険証の新規発行の終了に伴い、雇用関係の確認方法を一部変更し、新規発行の終了後に健康保険・厚生年金保険の加入(更新)手続きを行った等の理由により、健康保険証等の書類を提出できない場合の取扱いを追加しました。なお、令和6年12月1日時点で有効な健康保険証については、その有効期限まで(最長令和7年12月1日まで)は、従来通り雇用関係の確認書類として添付することができます。

 ただし、当運用についてはマイナ保険証移行期間中の暫定的な対応を示したものであり、国土交通省が制定する「監理技術者制度運用マニュアル」の改正後に、再度運用を改める予定です。

1 雇用期間の要件について

 雇用期間の要件は表1のとおりとします。

表1 雇用期間の要件

区     分

雇用期間の要件

現場代理人・主任(監理)技術者届及び監理技術者補佐設置届提出時※

現場代理人・主任(監理)技術者変更届及び監理技術者補佐変更届提出時※

※契約締結日(工事着手日選択期間を設定した工事にあっては、実工事期間の始期)から7日以内に提出

※変更時に提出

現場代理人

契約締結日(工事着手日選択期間を設定した工事にあっては、実工事期間の始期)に雇用関係があること。

左欄に同じ

建設業法上の専任を要しない主任技術者

開札日の前日以前に雇用関係があること。

本市がやむを得ない理由があると認める場合に限り変更を認める。この場合、原則として左欄と同等であること。

なお、やむを得ずこの要件を満たせない場合には、本市と協議すること。

建設業法上の専任を要する主任技術者

開札日以前に3か月以上の雇用期間があること

監理技術者及び特例監理技術者

監理技術者補佐

2 雇用関係の確認方法

 現場代理人、主任(監理)技術者及び監理技術者補佐が受注者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることを確認する書類は、原則、健康保険の被保険者証とし、事業所名称(会社名)の記載のある協会けんぽ又は健康保険組合の「健康保険被保険者証」又は適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)の「国民健康保険被保険者証」(表2(1))とします。

 健康保険に加入手続き中の場合は、年金事務所の受付印のある「社会保険被保険者資格取得届」で確認します。(表2(2))

 なお、事業所名称(会社名)の記載の無い、適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)の「国民健康保険被保険者証」の場合は、「健康保険被保険者適用除外承認証」で確認します。(表2(3))

 また、事業所名称(会社名)の記載の無い、協会けんぽ又は健康保険組合の「健康保険被保険者証」の場合は、「住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)」等で確認します。(表2(4))

 また、法令上、健康保険加入義務者から除外される場合(従業員5人未満の個人事業所、後期高齢者保険制度被保険者)に限り、表3(5)の証明書類により確認します。

 加えて、令和6年12月2日からの健康保険証の新規発行の終了後に健康保険・厚生年金保険の加入(更新)手続きを行った等の理由により、下記(1)~(5)の書類を提出できない場合は、表4(6)~(11)のいずれかの証明書類により確認します。

 なお、現場代理人・主任(監理)技術者届(変更届)及び監理技術者補佐設置(変更届)に下記(1)~(11)のうち該当する証明書類を添付して提出してください。

表2 株式会社、有限会社等の会社組織または常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所[株式会社、有限会社等のつかないもの]の場合

番号

証 明 書 類

雇用開始の認定日

摘  要

(1)

健康保険被保険者証又は国民健康保険組合の国民健康保険被保険者証(所属している建設業者名が記載されているもの)の写し

交付日*

市区町村が作成の国民健康保険被保険者証(左肩に県名が記載のもの)、マイナ保険証・資格確認書は該当しません。

(2)

(1)の加入手続き中の場合

社会保険被保険者資格取得届(年金事務所の受付の印があるもの)の写し

年金事務所の受付日(受付印の日付)

令和6年12月1日以前に加入手続きを開始した場合のみ

(3)

国民健康保険組合の国民健康保険被保険者証(所属している事業所名称(会社名)の記載がないもの)の写し及び健康保険被保険者適用除外承認証の写し

適用除外承認証の

発行日

市区町村が作成の国民健康保険被保険者証(左肩に県名が記載のもの)、マイナ保険証・資格確認書は該当しません。

(4)

健康保険被保険者証に所属している事業所名称(会社名)の記載がない場合

次のいずれかの書類の写し

・住民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)

・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

・健康保険組合が発行する健康保険被保険者資格加入証明書

最新の(必要に応じて前年度も)通知書の通知日又は証明書の証明日

 

※健康保険被保険者証の交付日では要件を満たさない場合には、社会保険被保険者資格取得届の写しにより確認する。ただし、再発行(更新)等で確認時に資格取得年月日と交付日との期間が1年以上の場合には、資格取得年月日をもって、雇用開始の認定日とする。

表3 従業員5人未満を雇用する個人事業所[株式会社、有限会社等のつかないもの]または後期高齢者保険制度被保険者の場合のみ

番号

証 明 書 類

雇用開始の認定日

摘  要

(5)

住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)の写し

これによることができない場合、給与台帳等給与の支払い状況の確認できる書類の写し(受注者の記名押印したもの)

【住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書の写しの場合】

最新の(必要に応じて前年度も)の通知書により確認し、認定日は通知書の通知日

【上記で確認できない場合】

給与台帳等の支払い内容による。

後期高齢者医療制度被保険者の場合、後期高齢者医療制度被保険者証の写しも併せて提出してください。

 

表4 令和6年12月2日からの健康保険証の新規発行の終了後に健康保険・厚生年金保険の加入(更新)手続きを行った等の理由により、(1)~(5)の書類を提出できない場合のみ​

番号

証 明 書 類

雇用開始の認定日

摘  要

(6)

監理技術者資格者証(所属建設業者名の記載のあるもの)の写し

交付日

記載事項に変更がある場合は、裏面も添付してください。

(7) 住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)の写し 最新の(必要に応じて前年度も)通知書の通知日  
(8) 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し 最新の(必要に応じて前年度も)通知書の通知日  
(9) 健康保険組合が発行する健康保険被保険者資格加入証明書の写し 最新の(必要に応じて前年度も)証明書の証明日  
(10) 給与台帳等給与の支払い状況の確認できる書類の写し(受注者の記名押印したもの) 給与台帳等の支払い状況による。 従業員5人未満を雇用する個人事業所または後期高齢者保険制度被保険者で、(6)、(7)によることができない場合のみ
(11) 雇用証明書等(氏名、事業者名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日の記載があり、代表者印が押印されたもの)の写し 証明日(3か月以内のもの)  

 

3 書類提出にあたっての留意事項

  • 健康保険被保険者証の写しは、個人情報保護の観点から被保険者等記号・番号等にマスキングを施してください。(被扶養者氏名の欄がある場合も同様にマスキングを施してください。)
  • 現場代理人・主任(監理)技術者届(変更届)及び監理技術者補佐設置・変更届の提出時及び雇用の継続の確認のため工事検査時に上記証明書類(健康保険被保険者証等)の原本を持参してください。
  • 現場代理人及び技術者は受注者と、直接的かつ恒常的に雇用されていることが必要です。なお、日々雇用や雇用期間を限定した雇用(農閑期のみ、一つの工事の期間のみの短期雇用)は、恒常的な雇用関係にあるとはいえません。

4 本人確認の方法について

 なりすまし防止のため、現場代理人・主任(監理)技術者届(変更届)及び監理技術者補佐設置・変更届の提出時に、顔写真付きの公的機関が発行した証明書(監理技術者資格者証、運転免許証、技能講習終了証明書、パスポートのいずれか)の提示をお願いします(写しの提出は不要です)。

5 適用日

 令和6年12月2日以降に、雇用関係等の確認を行う工事(既公告済みの工事も含む。)から適用します。

6 問い合わせ先

(1) 制度全般について

 都市整備局技術管理課

 土木関係
 直通電話 082-504-2282

 営繕・設備関係
 直通電話 082-504-2283

(2) 公告の内容について

 各工事担当課


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