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建設工事を請け負われる際に配置する現場代理人、主任(監理)技術者と請負者との雇用期間の要件及び雇用関係の確認方法を次のとおり取り扱うこととします。
雇用期間の要件は、【表1】のとおりとします。
【表1】:雇用期間の要件
現場代理人、主任(監理)技術者が、請負者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることが確認できる書類は、健康保険被保険者証【表2】とします。
ただし、法令上、健康保険加入義務者から除外される場合(従業員5人未満を雇用する個人事業所、後期高齢者医療制度被保険者)に限り、【表3】の証明書類により確認します。
【表2】:株式会社、有限会社等の会社組織または常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所(株式会社、有限会社等のつかないもの)の場合
【表3】:従業員5人未満を雇用する個人事業所(株式会社、有限会社等のつかないもの)または後期高齢者医療制度被保険者の場合のみ
平成21年5月18日以降公告する工事から適用します。
都市整備局技術管理課
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