建設工事に係る現場代理人、主任(監理)技術者の雇用関係について(令和7年4月以降適用)

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ページ番号1037939  更新日 2025年3月17日

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公共事業の情報化と技術管理

本市発注工事における現場代理人、主任(監理)技術者及び監理技術者補佐について、受注者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」があることを条件としており、確認方法等については次のように取り扱うこととしています。

この度、令和6年12月1日までに発行済みの健康保険証の有効期間が令和7年12月1日に終了することに伴い、雇用関係の確認方法を変更しました。なお、令和6年12月1日時点で有効な健康保険証については、その有効期限まで(最長令和7年12月1日まで)は、従来通り雇用関係の確認書類として添付することができます。

1 雇用期間の要件について

雇用期間の要件は表1のとおりとします。

表1 雇用期間の要件

区分

現場代理人・主任(監理)技術者届及び監理技術者補佐設置届提出時※
※契約締結日(工事着手日選択期間を設定した工事にあっては、実工事期間の始期)から7日以内に提出

現場代理人・主任(監理)技術者変更届及び監理技術者補佐変更届提出時※
※変更時に提出

現場代理人 契約締結日(工事着手日選択期間を設定した工事にあっては、実工事期間の始期)に雇用関係があること。 契約締結日(工事着手日選択期間を設定した工事にあっては、実工事期間の始期)に雇用関係があること。
建設業法上の専任を要しない主任技術者 開札日の前日以前に雇用関係があること。

本市がやむを得ない理由があると認める場合に限り変更を認める。この場合、原則として左欄と同等であること。

なお、やむを得ずこの要件を満たせない場合には、本市と協議すること。

建設業法上の専任を要する主任技術者及び専任特例1号により兼務する主任技術者 開札日以前に3か月以上の雇用期間があること

本市がやむを得ない理由があると認める場合に限り変更を認める。この場合、原則として左欄と同等であること。

なお、やむを得ずこの要件を満たせない場合には、本市と協議すること。

監理技術者及び専任特例1号又は2号により兼務する監理技術者 開札日以前に3か月以上の雇用期間があること

本市がやむを得ない理由があると認める場合に限り変更を認める。この場合、原則として左欄と同等であること。

なお、やむを得ずこの要件を満たせない場合には、本市と協議すること。

監理技術者補佐 開札日以前に3か月以上の雇用期間があること

本市がやむを得ない理由があると認める場合に限り変更を認める。この場合、原則として左欄と同等であること。

なお、やむを得ずこの要件を満たせない場合には、本市と協議すること。

2 雇用関係の確認方法

現場代理人、主任(監理)技術者及び監理技術者補佐が受注者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることを確認する書類は、原則、表2(1)~(4)のいずれかの証明書類とします

ただし、令和6年12月1日時点で有効な健康保険証(所属している建設業者名が記載されているもの)については、その有効期限まで(最長令和7年12月1日まで)は、雇用関係の確認書類として認めます(表2(0))

これらの証明書類は、現場代理人・主任(監理)技術者届(変更届)及び監理技術者補佐設置届(変更届)に添付して提出してください。

なお、所属建設業者名の記載や技術者等との雇用関係に疑義がある場合は、追加の資料の提出を求める場合があります。

表2 雇用関係の確認方法

番号

証明書類

雇用開始の認定日

摘要

(0)

健康保険被保険者証又は国民健康保険組合の国民健康保険被保険者証(所属建設業者名が記載されているもの)の写し

交付日

市区町村が作成の国民健康保険被保険者証(左肩に県名が記載のもの)、マイナ保険証・資格確認書は該当しません。

【有効期間内(最長令和7年12月1日まで)のものに限る。】

(1)

監理技術者資格者証(所属建設業者名が記載されているもの)の写し

交付日

両面を添付してください。

(2)

住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)の写し

最新の通知書の通知日*

 

(3)

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し

最新の通知書の通知日*

 

(4)

雇用証明書等の写し 雇用開始日 氏名、事業者名称、証明者、証明日(3か月以内のもの)、雇用形態(正規従業員であることがわかるもの)、雇用開始日に関する記載があり、証明者(代表者等)印が押印されたものであること。

*最新の通知書では表1に示す雇用期間の要件を満たさない場合は、前年度の通知書も合わせて確認します。

3 書類提出にあたっての留意事項

  • 健康保険被保険者証の写しを提出する場合は、個人情報保護の観点から被保険者等記号・番号等にマスキングを施してください。(被扶養者氏名の欄がある場合も同様にマスキングを施してください。)
  • 現場代理人・主任(監理)技術者届(変更届)及び監理技術者補佐設置・変更届の提出時及び雇用の継続の確認のため工事検査時に上記証明書類の原本を持参してください。
  • 現場代理人及び技術者は受注者と、直接的かつ恒常的に雇用されていることが必要です。なお、日々雇用や雇用期間を限定した雇用(農閑期のみ、一つの工事の期間のみの短期雇用)は、恒常的な雇用関係にあるとはいえません。

4 本人確認の方法について

なりすまし防止のため、現場代理人・主任(監理)技術者届(変更届)及び監理技術者補佐設置・変更届の提出時に、顔写真付きの公的機関が発行した証明書(監理技術者資格者証、運転免許証、マイナンバーカード、技能講習終了証明書、パスポートのいずれか)の提示をお願いします(写しの提出は不要です)。

5 適用日

令和7年4月1日以降に、雇用関係等の確認を行う工事(既公告済みの工事も含む。)から適用します。

6 問い合わせ先

(1) 制度全般について

都市整備局技術管理課

  • 土木関係
    直通電話 082-504-2282
  • 営繕・設備関係
    直通電話 082-504-2283

(2) 公告の内容について

各工事担当課

このページに関するお問い合わせ

都市整備局技術管理課 土木管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎6階
電話:082-504-2282(土木管理係)  ファクス:082-504-2529
[email protected]