「工事一時中止ガイドライン」の策定
工事の施工途中で受注者の責めに帰することができない理由により工事の一時中止が避けられない場合は、広島市建設工事請負契約約款第20条に基づき「工事の中止」の手続きを行っているところですが、この度、工事を一時中止する場合において、発注者と受注者の双方が対等な立場で協議を行うため、運用基準を明確化し、手続きの円滑化及び適正化を図ることを目的とした「工事一時中止ガイドライン」を策定しました。
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