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省エネ改修等を行った住宅に対する軽減措置とは、どのような制度ですか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002074 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 省エネ改修等を行った住宅が次の要件をすべて満たすときは、改修等が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額が3分の2に軽減されます。
 ただし、耐震改修を行った住宅などに対する軽減措置を受けている場合、または既にこの減額措置を受けたことがある場合は対象となりません。
 なお、都市計画税にはこの軽減措置はありません。

要件

1.平成26年4月1日以前に建築された住宅(居住部分が2分の1未満の家屋及び賃貸住宅を除きます。)であること。
2.令和8年3月31日までに、次のアを含む工事が行われたこと。
 ア 窓の断熱改修
 イ 床の断熱改修
 ウ 天井の断熱改修
 エ 壁の断熱改修
 オ 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置
3.省エネ改修等に要した費用(補助金等を除く自己負担額)が次のいずれかであること。
 ア 2のアからエまでの工事費用が60万円を超えるもの
 イ 2のアからエまでの工事費用が50万円を超え、2のオの工事費用と合わせて60万円を超えるもの
4.改修等が完了した後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

軽減される範囲

  1. 専用住宅(専ら居住の用に供する家屋)
    120平方メートルまでの部分に相当する税額
  2. 併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)
    居住部分のうち120平方メートルまでの部分に相当する税額

手続

 省エネ改修等が完了した日から3か月以内に、省エネ改修等が行われたことを証する書類等を添付した申告書の提出が必要です。
 詳しくは住宅が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室へお問い合わせください。

申告書

次の様式を印刷して使用してください。
また、各市税事務所家屋係・税務室でも入手できます。

内容
熱損失防止改修(省エネ改修)等住宅に係る固定資産税の減額申告書 [Excelファイル/37KB]/ [PDFファイル/138KB]
熱損失防止改修(省エネ改修)等住宅に係る固定資産税の減額申告書(記載例) [PDFファイル/128KB]

提出先(問合せ先)

住宅が所在する区を担当する市税事務所家屋係・税務室

関連情報

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