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新築された住宅(注1)が次の要件を満たすときは、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に軽減されます。
なお、都市計画税にはこの軽減はありません。
(注1) 都市再生特別措置法による勧告を受けた事業者が、勧告に従わなかったことを公表され、勧告に従わないで新築した住宅は対象となりません。
居住割合 | 居住部分の割合が2分の1以上であること。 |
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床面積 | 居住部分の床面積(注2)が50平方メートル(注3)以上280平方メートル以下であること。 |
(注2) マンションなどの居住部分の床面積は、「各戸の床面積+廊下・階段等の共用部分の床面積を各戸の床面積割合によってあん分した床面積」で判定します。
(注3) アパートなどの共同貸家住宅は、40平方メートル。