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固定資産税は、固定資産(土地・家屋・償却資産)に対して課されるものです。
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。
住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます。)、倉庫その他の建物をいいます。
未登記の家屋も対象になります。
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
なお、次のものは原則として申告の対象になりません。
また、自動車、原動機付自転車のように、自動車税、軽自動車税の対象となるものは、償却資産の対象から除かれます。
毎年1月1日現在、市内に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。
このように、固定資産税は登記簿に登記されている人や課税台帳に登録されている人が納税義務者になります(例えば、土地・家屋については、前年中において売買などにより固定資産の実際の所有者が新所有者に変わっていても、その年の1月1日現在、まだ登記簿の名義変更手続が完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。)。
相続登記をされるまでの間、相続人など新たにその土地または家屋を所有する人は、申告期限までに住所や氏名などを申告していただく必要があります。詳しくは、「固定資産(土地・家屋)を所有する人が亡くなった場合の新たな所有者の申告について」をご覧ください。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、償却資産申告書により申告する必要があります。なお、申告書は、資産が所在する区ごとに作成してください。
提出期限 毎年1月31日(土曜日または日曜日の場合はその翌日)
※申告書は、最寄りの市税事務所家屋係・税務室(いずれも広島市の区役所に所在)に提出していただくこともできます。
なお、「eLTAX(エルタックス)」(インターネットによる電子申告)を利用して申告することもできます(下段の関連情報をご覧ください。)。
課税標準額×税率(1.4%)=税額
(償却資産に関することは、市役所財政局税務部固定資産税課償却資産係へ)