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固定資産の価格に疑問や不服がある場合はどのようにすればいいのですか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002061 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

審査の申出の概要

1 審査の申出ができる人

固定資産税の納税者

2 審査の申出ができる事項

固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。

※ 納税義務者や住宅用地の認定、税の減免など価格以外の事項については、審査の申出の対象になりません(これらの事項に対して不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。)。

※ 土地・家屋については、3年に1度の評価替えが行われる基準年度(令和6年度は基準年度に当たります。)以外の年度は原則として基準年度の価格を据え置いているため、審査の申出をすることができません。
 ただし、次の場合は基準年度以外の年度であっても審査の申出をすることができます。

  • 土地の分合筆、家屋の新増築などにより、新たに価格が決定されたとき
  • 土地の地目の変換、家屋の改築・損壊など特別の事情があるとき
  • 土地の所在する地域の地価が下落していることを申し立てるとき

3 審査の申出ができる期間

 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日以後、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
 なお、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日以後に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内

4 審査の申出の方法

 次の(1)の事項を記載した審査申出書に、(2)の必要な書類を添付して、(3)の提出先に提出してください(郵送可)。

※ 審査申出書の様式に定めはありませんので、上記以外の任意の様式で提出することもできます。

(1) 記載事項

  1. 審査申出人の氏名または名称及び住所または居所
  2. 審査の申出に係る処分の内容
  3. 審査の申出の趣旨及び理由
  4. 口頭で意見を述べることを求める場合は、その旨
  5. 審査の申出の年月日

(2) 添付書類

  1. 代理人に手続を委任する場合には、代理人の資格を証する書類(委任状等)
    委任状記載例 [Wordファイル/29KB]
  2. 審査申出人が法人等の場合には、代表者等の資格を証する書類(登記事項証明書等)

(3) 提出先

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市固定資産評価審査委員会

または

各市税事務所土地係・家屋係・税務室

問合せ先

関連情報

01固定資産税の課税のしくみ

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