問合せ先(固定資産税・都市計画税) よくある質問と回答

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ページ番号1006322  更新日 2025年2月16日

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質問固定資産税の納税通知書の内容に疑問や不服がある場合は、どのようにすればいいのですか。(FAQID-9999)

回答

  • 固定資産税の納税通知書の内容に疑問がある場合は、固定資産が所在する区を担当する市税事務所土地係・家屋係・税務室(ただし、償却資産については、市役所財政局税務部固定資産税課償却資産係)へお問い合わせください。詳しくご説明します。
  • 固定資産税の賦課決定に不服がある場合は、市長に対して、審査請求をすることができます。

なお、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、【広島市固定資産評価審査委員会】に対する審査の申出の対象ですので、審査請求をすることはできません。

審査請求の概要

1.審査請求ができる事項

固定資産課税台帳に登録された価格以外の事項です。

2.審査請求ができる期間

処分があったことを知った日(納税通知書を受け取った日など)の翌日から起算して3か月以内です。

3.審査請求の方法

必要事項を記載した審査請求書を、提出(郵送可)してください。

(1)審査請求書の記載事項<必須>

  • 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日

※ 審査請求書は、どのような様式でもかまいません。

(2)審査請求書の提出先

市役所財政局税務部税制課

※ 各市税事務所土地係・家屋係・税務室においても受け付けることができます。

問合せ先

  • 各市税事務所土地係・家屋係・税務室
  • 市役所財政局税務部固定資産税課償却資産係
  • 市役所財政局税務部税制課

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