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新型コロナウイルス感染症と診断された方は、下記事項をご確認いただき、自宅等で療養いただくようお願いします。
なお、感染者が急拡大した場合、保健所から陽性となった方への連絡に時間を要することがあります。
1.Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて
2.診断から療養解除までの流れ
3.療養期間について
4.療養期間中の過ごし方
5.濃厚接触者について
6.災害時における自宅療養者・濃厚接触者の避難について
7.食料品と衛生用品の配布について
8.宿泊(ホテル)療養について
9.入院について
10.自宅療養証明書について
11.療養中の注意事項
12.相談窓口について
9月26日より、オミクロン株の特性を踏まえて、高齢者等重症化リスクの高い方を守るため、全国一律で感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象を下記の4類型に限定し、保健医療体制の強化、重点化を進めていくこととなりました。
広島市では、発生届の対象外の方へは、原則、ショートメッセージサービス(SMS)で療養案内を行っており、保健所による電話連絡はありません。療養最終日まで、基本は外出自粛、自宅療養をお願いします。
発生届の対象の方については、電話等による体調の確認等を実施し、必要に応じて療養先の調整(入院・宿泊療養)を行います。
発生届出対象の方 | 発生届出対象外の方 | |
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対象者 |
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左記A~D以外の方 |
保健所からの連絡方法 | 電話連絡等 | SMS(ショートメッセージ) ※原則、保健所等から電話連絡はありません。 ※医療機関からの報告を受けて手続きを行いますので、SMSを送付するまでに1~2日程度の時間を要します。 (参考)SMS通知例 [その他のファイル/39KB] |
療養方法 |
保健所から電話等による連絡がありますので、その指示に従い自宅等での療養をお願いします。 |
SMSに記載のURL等をご確認いただき、自宅等での療養をお願いします。 |
療養証明書の発行 | 〇 | × |
診断から療養解除までの流れ [PDFファイル/1.48MB]
COVID-19:From Diagnosis to the End of Home Recovery [PDFファイル/529KB]
症状の有無などにより、療養期間が異なります。
具体的な療養解除時期については、広島県ホームページ<外部リンク>を参考にしてください。
なお、療養解除された方は感染性がなく、検査陰性の証明は不要です。
また、療養期間中の外出自粛について、症状がある場合で症状軽快から24時間経過後、または症状がない場合には、以下のことを前提として、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出をすることができます。
原則、発症日から7日間が療養期間となります。ただし、症状軽快(※)が7日目以降となった場合は、症状軽快(※)後24時間まで療養期間が延長となります。
また、病院に入院している方や高齢者施設に入所している方については、発症日から10日間が療養期間となります。ただし、症状軽快(※)が8日目以降となった場合は、症状軽快(※)後72時間まで療養期間が延長となります。
なお、発生届の対象となる方のうち、療養期間が延長となる方で自宅療養証明書が必要となる場合は、保健センターが症状や療養解除日等の確認をするため、当初の療養期間の経過前までにお住まいの区の保健センターへご連絡ください。ご連絡がなかった場合、発行する自宅療養証明書に記載される療養期間は、当初の療養期間となり、原則、療養期間の変更はできません。
(※)「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることです。
検体を採取した日から7日間経過した場合に療養解除となります。 ただし、診断当初は症状がなかったものの療養期間中に発症した場合には、発症日を0日として「症状がある」方へ移行します。
加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、検体を採取した日から5日間経過した場合(6日目)に療養解除が可能です。
なお、発生届の対象となる方のうち、療養期間が(変更)延長となる方で自宅療養証明書が必要となる場合は、保健センターが症状や療養解除日等の確認をするため、当初の療養期間の経過前までにお住まいの区の保健センターへご連絡ください。ご連絡がなかった場合、発行する自宅療養証明書に記載される療養期間は、当初の療養期間となり、原則、療養期間の変更はできません。
自主的な感染予防行動とは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等を指します。
療養期間中は、主に健康観察ツール(My HER-SYS)で毎日、健康観察を行ってください。
入力方法等については、こちらからご確認ください。
※健康観察ツール(My HER-SYS)について
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※ 重症化リスク等を踏まえ、必要な方に対しては、パルスオキシメーター(血液中の酸素飽和度をはかる機器)の貸出しを行っています。
療養期間中は、ご自身で健康状態を確認してください。
かかりつけ医にご相談ください。
広島県ホームページ<外部リンク>掲載の「新型コロナウイルス感染症に係る電話・オンライン診療実施医療機関リスト」にある医療機関に連絡し、相談してください。
上記での相談が難しい場合、「広島県オンライン診療センター<外部リンク>」にご相談することもできます。
<診療日時>
現在、休止中です。
<連絡先>
陽性となった方へSMS等でお知らせしています。(自宅療養者以外の方は相談できません。)
また、「自宅療養者相談センター」にご相談することもできます。
重症化リスクの低い方が、夜間帯においても健康面での相談ができるよう、本市では、夜間フォローアップセンターを開設しています。なお、重症化リスクの高い方は、広島県フォローアップセンターへ相談することが可能です。
連絡先については、陽性となった方へSMS等でお知らせしています。
下記のような症状の悪化があり、緊急の場合は、119番通報し救急車を呼んでください。
その際、新型コロナウイルス感染症患者であることを救急隊員に伝えてください。
※救急車を呼ぶか判断に迷った場合には、「救急相談センター広島広域都市圏(#7119)」をご活用ください。
表情・外見 |
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息苦しさ等 |
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意識障害等 |
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原則、同居者は濃厚接触者となります。検温などご自身による健康管理を行っていただくとともに、可能な限り自宅待機をお願いします。
また、感染者と感染可能期間(感染者が発症した日の2日前以降)に手が触れることのできる距離(目安1メートル)で、必要な感染予防策なしで15分以上接触した場合などには、感染の可能性があります。気になる方がおられたら、PCR検査を勧める等のご連絡をお願いします。
濃厚接触者の定義や待期期間など詳しくは、濃厚接触者の方へをご確認ください。
待機期間中の同居者の注意事項については、こちらをご覧ください。
お住まいの災害の危険度が高い場合(土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域又は浸水想定区域に含まれる)は、大雨などにより避難情報が発令されたときに備え、自主的に避難できる安全な場所を確保するようお願いします。
広島市防災ポータル<外部リンク>
避難誘導アプリ「避難所へGo!」
避難誘導アプリ「避難所へGo!」
広島市防災情報メール
広島市公式LINE
災害時に備え、原則として、災害が起きる前から宿泊療養施設で療養をしていただくようお願いします。
なお、宿泊療養施設での療養が困難で、自宅療養中に避難情報が発令され、市が開設する避難所に避難される場合、避難所での感染拡大防止のため、避難される前にお住まいの区の保健センターにご連絡ください。
広島市では、新型コロナウイルスに感染しご自宅で療養されている方へ、希望者に無償で食料品及び衛生用品のパックをお送りします。
※広島市からのHER-SYS IDのお知らせがあった方のみお申込みいただけます。濃厚接触者など、IDのない方は対象外です。
※できるだけ早いお届けに努めておりますが、申込状況によっては、配達まで数日かかる場合があります。
≪自宅療養セットの再配達に便乗した詐欺に注意してください!≫ |
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自宅療養セットの再配達を口実にしてSMS(ショートメッセージ)を送付し、そのメッセージ内のリンク先から個人情報を盗難するという詐欺が発生しています。 広島市では、自宅療養セットの再配達について、SMSを送付したり、個人情報の入力をさせたりすることはありません。 心当たりのない送信元から怪しいメールやSMSが届いても、リンク先にアクセスしたり、返信したり、記載された連絡先に電話したりしないでください。 |
発生届の対象外の方は、原則、自宅療養をしていただくこととなりますが、同居家族に重症化リスク因子を持つ方がおられる等、自宅での接触を避けるような対応が困難な場合などには、宿泊(ホテル)療養をすることもできます。宿泊療養となった方には、宿泊療養施設への入所時間等を調整し、保健所の職員等が宿泊療養施設までお送りします。施設にはスタッフが常駐し、24時間対応します。
※ご本人様の状況やホテルの空き状況などによりご希望に添えないことがありますので、予めご了承ください。
※申請から入所までに数日程度のお時間を要します。
(参考)宿泊療養のしおり(簡易版)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく勧告によって入院された場合、その期間中の入院医療費は申請に基づき自己負担分を公費で負担します。入院期間中の医療費の助成に関する概要や申請方法などについては、お住まいの区の保健センターへご相談ください。
発生届の対象の方のうち、宿泊療養施設または自宅で療養をされた場合には、「宿泊・自宅療養証明書」を発行することができます。発行を希望される方は、こちらをご確認いただき、療養終了後に申請してください。
なお、療養証明書は、提出された申請書に基づき、国の定めた様式に準ずる証明書を発行します。各保険会社の個別の様式での発行はできません。
令和4年11月4日に、厚生労働省から、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、経済同友会に対し、以下の事項について会員企業に周知するよう依頼が行われました。発熱外来のひっ迫等を回避するため、ご協力をお願いいたします。なお、職場等の求めにより陽性であることを示すものが必要となる場合には、保健所等から送付されたSMS(ショートメッセージサービス)などをご活用ください。
参考:(令和4年11月4日付け事務連絡)新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について [PDFファイル/116KB]
(参考資料)
マスク・手袋の着用方法、外す方法 [PDFファイル/167KB]
感染症対策へのご協力をおねがいします 手洗い [PDFファイル/667KB]
家族が新型コロナウイルスに感染した時に注意したいこと [PDFファイル/405KB]
(参考資料)
新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方 [PDFファイル/544KB]
本市では、自宅療養者の方などが安心して療養できるように、自宅療養者相談センターを設けています。
対象者 | 相談内容 | 開設時間 | 連絡先 |
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自宅療養者 | 健康状態に関すること | 8:30~18:00 | 082-569-9223 |
上記以外の相談(自宅療養セット、ホテル療養など) | 8:30~17:15 | 082-569-9233 |
健康状態に関することは、上記の開設時間のほか、夜間においても相談を受け付けています。電話番号については、陽性者となった方へ送付するSMSのリンク先よりご確認ください。