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給付等を受けたい | |
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持続化給付金 | 家賃支援給付金 |
感染症拡大防止協力支援金 | 新型コロナウイルス感染拡大防止に協力する飲食店応援事業 |
助成を受けたい |
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診療所における新型コロナウイルス感染症拡大防止等支援事業<外部リンク> |
歯科診療所における口腔外バキューム整備促進事業<外部リンク> |
税金等の支払いを猶予・軽減してほしい | |
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〈猶予について〉 | |
市税の徴収猶予の特例 | 水道料金及び下水道使用料の支払い期限の猶予 |
〈軽減について〉 | |
令和3年度分の固定資産税等の軽減措置 |
雇用を維持・確保したい | |
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雇用調整助成金 | 保護者の休暇取得支援 |
雇用シェア |
影響を受けている方を支援したい | |
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広島市テナントオーナー支援事業<外部リンク> |
売上が前年同月比50%以上減少した中小・個人事業者等に対する給付金。法人200万円、個人100万円が上限。(表へ戻る↑)
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金。(表へ戻る↑)
広島市内の一部地域を対象に、酒類を提供する飲食店等に対する営業時間短縮等に協力した事業者に支援金を支給。(表へ戻る↑)
年末年始を中心に、一定期間休業することで、感染拡大防止に協力する市内の飲食店に対し、応援金を支給。(表へ戻る↑)
新型コロナウイルス感染症の院内感染を防ぎながら発熱患者等への診療が適切に行うために必要な経費(整備費)を 助成。(表へ戻る↑)
歯科治療を介した飛沫の飛散による新型コロナウイルス感染症の院内感染を防止することを目的とした口腔外バキュームの整備費の助成。(表へ戻る↑)
融資条件は、売上高が前年又は前々年同月比5%以上減少など。追加要件を満たせば実質無利子(当初3年間)。チラシはこちら。(表へ戻る↑)
認定条件は、セーフティネット4号(売上高が前年同月比20%以上減少など)、5号(同5%以上減少など)、危機関連保証(同15%以上減少など)。チラシはこちら。(表へ戻る↑)
融資条件は、県内に事業所を有する中小企業者等であって、セーフティネット・危機関連保証の市町長の認定を受けた者。実質無利子(当初3年間)・無担保・据置最大5年以内・信用保証料全額又は半額補助。チラシはこちら。<外部リンク>(表へ戻る↑)
融資条件は、市内に事業所を有する中小企業者等であって、セーフティネット・危機関連保証の市長の認定を受けた者。(表へ戻る↑)
<猶予について>
収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減少)した場合において、無担保かつ延滞金なしで1年間、市税の徴収を猶予する特例措置が設けられています。※この特例措置の対象にならない場合であっても、既存の猶予制度の適用を受けられる場合があります。(表へ戻る↑)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少した等により、水道料金及び下水道使用料のお支払いが困難な世帯や事業者の方は、お支払い期限の猶予等について、ご利用いただいている地域の水道局営業所までご相談ください。(表へ戻る↑)
<軽減について>
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が、前年の同期間と比べて30%以上減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税・都市計画税について、軽減措置が講じられます。この軽減措置を受けるには、令和3年2月1日(月)までに広島市へ申告書を提出する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。(表へ戻る↑)
計画休業等を行う事業者に対して、従業員へ支払う休業手当の一部を助成。(表へ戻る↑)
家庭に小学生がいる労働者に有給休暇を取得させる場合、助成金を支給。(表へ戻る↑)
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった企業が、従業員の雇用を守るために、人手不足等の企業との間で雇用シェア(在籍型出向制度)を活用する場合に、双方の企業に対して出向のマッチングを無料で行います。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたテナント事業者の家賃等の減額を行うテナントオーナーに対する補助金。(表へ戻る↑)