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新型コロナウイルスによる影響を受けられた事業者に対する主な支援等について

ページ番号:0000157744 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

主な支援(すべての支援はこちら

 
融資を受けたい
新型コロナウイルス感染症特別貸付・特別利子補給制度 セーフティネット・危機関連保証の認定
広島市中小企業特別融資(セーフティネット資金)  
 
雇用を維持・確保したい
雇用調整助成金  
雇用シェア

 

融資を受けたい

新型コロナウイルス感染症特別貸付・特別利子補給制度(日本政策金融公庫)

 融資条件は、売上高が前年または前々年同月比5%以上減少など。追加要件を満たせば実質無利子(当初3年間)。チラシはこちら。表へ戻る↑

セーフティネット・危機関連保証の認定(広島市)

 認定条件は、セーフティネット4号(売上高が前年同月比20%以上減少など)、5号(同5%以上減少など)、危機関連保証(同15%以上減少など)。チラシはこちら。表へ戻る↑

 

広島市中小企業特別融資(セーフティネット資金)(広島市)

 融資条件は、市内に事業所を有する中小企業者等であって、セーフティネット・危機関連保証の市長の認定を受けた者。(表へ戻る↑

雇用を維持・確保したい

雇用調整助成金<外部リンク>

 計画休業等を行う事業者に対して、従業員へ支払う休業手当の一部を助成。(表へ戻る↑

雇用シェア(公益財団法人産業雇用安定センター)<外部リンク>  

 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった企業が、従業員の雇用を守るために、人手不足等の企業との間で雇用シェア(在籍型出向制度)を活用する場合に、双方の企業に対して出向のマッチングを無料で行います。

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