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広島空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限を設けています。(航空法第49条)
対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前に高さ制限を突出していないことをご確認ください。
なお、物件等には、TVアンテナ・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーン、ラジコン機やドローン等も該当します。
航空の安全確保を図っていくため、みなさんのご理解とご協力をお願い致します。
※高さ制限を突出していないかの確認方法につきましては広島空港周辺における高さ制限について(広島空港ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。
※高さ制限に関しましては空港周辺における建物等設置の制限(大阪航空局ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。
広島市内については「広島空港」の制限表面区域から外れていますが、広島市西区観音新町二丁目の一部、及び四丁目の一部の地域については、広島県が管理する「広島ヘリポート」の制限表面区域にかかるため、制限表面の上に出る高さの建造物、その他の物件の設置等が禁止されており、制限の高さ以下でも航空障害灯等の設置が必要な場合があります。
この地域にかかる確認申請の前には、「広島県広島ヘリポート管理事務所」に問い合わせ、または協議を行ってください。
窓口 |
電話番号 |
メールアドレス |
郵便番号 |
所在地 |
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広島国際空港 株式会社 |
080-6476-3433 7時30分~22時30分 |
hiap-unyou-common@hiap.co.jp |
729-0416 |
三原市本郷町善入寺64番地31 |
窓口 |
電話番号 |
Fax番号 |
郵便番号 |
所在地 |
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広島ヘリポート 管理事務所 |
082-295-2650 |
082-295-2702 |
733-0036 |
広島市西区観音新町四丁目10番2号 |