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広島市では、平成18年4月に「広島市資源ごみの持ち去り行為に対する指導要綱」を定め、持ち去り行為者に対する指導を行ってきましたが、依然として持ち去り行為は後を絶たず、近年では持ち去り行為を注意した市民が行為者とトラブルになるなどにより、持ち去り行為に対する条例での規制を求める声が高まってきました。
このため、令和3年10月1日から、「広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」により、一般廃棄物の適正な処理及び市民の生活環境の保全を図ることを目的として、資源物(広島市が回収する資源ごみ)の持ち去り行為を禁止することとし、規制を強化します。
具体的には、市は持去り行為を確認した場合に、持ち去り行為者に対して注意・指導を行いますが、その後も持ち去りを繰り返す行為者に対しては禁止命令を行います。
それでも従わない持ち去り行為者に対しては、刑事告発を行います。(罰則:20万円以下の罰金)
広島市が収集する家庭ごみのうちの資源ごみ(紙類、金属類、布類、ガラス類)
広島市と広島市から収集運搬業務を委託された業者
※上記以外の者は持ち去り行為者とみなされます。
町内会等が集団回収を実施する場合であっても、市の資源ごみの日と同じ日に、同じ場所で集団回収業者が収集することは持ち去り行為とみなされます。
こうした誤解を招かないようにするため、町内会等が実施する集団回収の日は、市の資源ごみの収集日とは別の日としてください。
広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(抜粋)
(資源物の収集及び運搬の禁止等)
第8条の2 市及び市から収集または運搬の委託を受けた者以外の者は,一般廃棄物処理実施計画で定めるところにより収集される一般廃棄物であつて再生利用の目的となるもののうち市長が定めるもの(以下「資源物」という。)を収集し,または運搬してはならない。
2 市長は,市及び市から収集または運搬の委託を受けた者以外の者が前項の規定に違反して資源物を収集し,または運搬したときは,その者に対し,これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(罰則)
第24条 第8条の2第2項の規定による命令に違反して資源物を収集し,または運搬した者は,20万円以下の罰金に処する。
第25条 法人の代表者または法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人または人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人または人に対しても,同条の罰金刑を科する。
広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(抜粋)
(収集及び運搬の禁止の対象となる一般廃棄物)
第4条の3 条例第8条の2第1項に規定する市長が定める一般廃棄物は,第2条第6号に掲げる資源ごみとする。
資源ごみの持ち去り行為を防ぐため、ごみ置き場には持ち去り行為を防止するための看板を設置するなど、持ち去り行為が行われにくい環境の整備が有効です。
市では、持ち去り防止看板を、環境局業務第一課または各環境事業所にて、設置を希望されるごみ置き場を管理している方または管理を委託された方にお渡ししています。
※ 集団回収の持ち去り防止にも使用できます。
※ 看板の設置にあたっては、「看板の設置に際して(注意事項) [PDFファイル/272KB] 」を必ずご確認ください。
資源ごみの持ち去りについては、お住まいの区域を担当する環境事業所等にお問い合わせください。
区 域 |
名 称 |
電話番号 |
Fax |
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全市域及び条例内容等について | 業務第一課 | 504-2220 | 504-2229 |
中区・東区 | 中環境事業所 | 241-0779 | 241-1407 |
南区 | 南環境事業所 | 286-9790 | 286-9791 |
西区 | 西環境事業所 | 277-6404 | 277-6406 |
安佐南区 | 安佐南環境事業所 | 848-3320 | 848-4411 |
安佐北区 | 安佐北環境事業所 | 814-7884 | 814-7894 |
安芸区 | 安芸環境事業所 | 884-0322 | 884-0324 |
佐伯区 | 佐伯環境事業所 | 922-9211 | 922-9221 |