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共同住宅等建築物のごみ置場設置協議

ページ番号:0000013378 更新日:2020年10月7日更新 印刷ページ表示

共同住宅等建築物におけるごみ収集施設設置に係る事前協議について

 広島市は、市民の皆さんや事業者から排出されるごみの収集作業の効率化を図り、良好な生活環境を保持することを目的として、共同住宅等建築物におけるごみ収集施設設置要綱を定め、以下の適用建築物を建築するに当たり、建築主等は、ごみ収集施設について環境局業務部業務第一課へ事前協議を行わなければならないこととしていますので、建築確認申請までに協議をお願いします。

1 適用建築物

 市内に建築する物件で、次の要件に該当するものです。

  • 住宅ビル
    専ら居住の用に供する建築物で、住戸を15戸以上有するもの。
  • 事業所ビル
    専ら店舗または事務所等の事業活動の用に供する建築物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。
  • 混合ビル
    住宅の用に供する部分と事業所の用に供する部分を同一建築物内に収容する建築物で住戸を15戸以上有するか事業所部分の延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。

2 事前協議方法

 建築確認申請の前に共同住宅等建築届(様式1)に記入のうえ、附近見取図、配置図を各2部添付し、広島市環境局業務部業務第一課へ提出して協議してください。

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