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02-2 宅地建物取引業者の皆様へ

ページ番号:0000164875 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 広島市では、公益社団法人広島県宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会広島県本部、一般社団法人不動産流通経営協会中・四国支部の三団体と協定を締結し、入札で売却に至らなかった物件について媒介を依頼しています。購入希望者を紹介いただいた方には、協定に基づいて、広島市から媒介報酬をお支払いいたします。是非ご検討下さい。
 なお、対象物件については「売却物件一覧表」をご覧ください。

購入希望者の紹介から媒介報酬の支払いまで

1 購入希望者の紹介

 購入希望者に売却に必要な書類を作成していただき、それらの書類と市有地媒介申請書を売却担当課に提出してください。受付は、受付期間中の午前9時30分から午後5時まで行っています。
 ただし、申込当日の午前9時30分時点で、申込受付場所(管財課)に申込者が2人以上いるときは、見積合わせを行い、見積金額の最も高い者を落札候補者(契約予定者)としますのでご注意下さい。
 購入希望者が落札候補者となりましたら、媒介業者様と媒介に関する契約書を取り交わします。

  • 購入希望者が作成する書類(前画面でプリントアウトのうえ、ご利用ください。)
    • 売却申請書
    • 見積書
    • 委任状
    • 使用印鑑届
  • 媒介業者が作成する書類
    媒介申請書 [Wordファイル/32KB]

2 売買契約

  1. 落札決定
    購入希望者に資格確認申請書等の必要書類(落札候補者となった時点でお渡しします。)を提出していただき、市税の滞納がないなどの見積参加資格が確認できましたら、落札候補者を落札者として決定いたします。落札者として決定した日から5日を経過する日(その日が、閉庁日(土曜、日曜、祝日及び年末年始等)に当たるときは、閉庁日の翌日。)までに契約を締結していただきます。
  2. 売買契約の締結
    落札者にはいずれの方法で売買代金を支払うか選択していただきます。
    ア 契約締結時に売買代金を一括納付する。
    イ 契約締結時に売買代金の1割以上の契約保証金を納付し、残金を契約締結日から1か月以内に納付する。
    なお、土地の所有権は売買代金を完納した時に移転することとなりますので、ご注意下さい。
  3. 売買契約に付する条件
    売買契約には以下の条件を付します。条件に違反した場合、売買代金の30%に相当する額を違約金として請求します。
    ア 契約締結の日から5年間、売却物件を暴力団等がその活動に利用する等公序良俗に反する用及び風俗営業等の業務の用に使用することを禁止する。
    イ 売却物件について、所有権を第三者に移転する場合又は第三者に対して権利を設定する場合において、新たに所有権を取得する者等に上記アの条件を書面により承継させる。

3 媒介報酬のお支払い

  1. 媒介報酬額
    媒介報酬額は、媒介業者様が所属されている協会と締結した協定及び覚書に基づいて計算いたします。詳細は所属されている協会か、財政局管財課までご確認下さい。
  2. 媒介報酬のお支払い
    媒介報酬は、土地所有権移転(売買代金全額を納付)後、請求書等を提出していただいた日から概ね1ヶ月程度でお支払いいたします。なお、支払いは口座振替となります。
  3. 注意事項
    媒介報酬の受け取りは広島市からのみです。土地の購入者から媒介報酬を受け取ることはできません。

このページに関するお問い合わせ先

財政局 管財課 管理係
電話:082-504-2080/Fax:082-504-2081
メールアドレス:kanzai@city.hiroshima.lg.jp