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地方自治法第150条第5項の規定により審査に付された令和3年度広島市内部統制評価報告書について、広島市監査基準に準拠して審査しました。
その結果、審査した限りにおいて、評価手続及び評価結果に係る記載は相当であることを認めましたが、以下のとおり意見を付しました。
1 審査の対象
令和3年度広島市内部統制評価報告書
2 審査の期間
令和4年6月29日から同年8月10日まで
3 審査の着眼点
市長が作成した令和3年度広島市内部統制評価報告書について、市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかという観点から検討を行い審査した。
4 審査の実施内容
令和3年度広島市内部統制評価報告書について、市長及び内部統制評価部局から説明を受け、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン(平成31年3月総務省)」の「V 監査委員による内部統制評価報告書の審査」に基づき、必要に応じて関係部局に説明を求めた上で審査した。また、その他の監査等において得られた知見を利用した。
5 審査の結果
令和3年度広島市内部統制評価報告書について、上記のとおり審査した限りにおいて、評価手続及び評価結果に係る記載は相当である。
6 備考
評価対象期間において、内部統制の運用上の重大な不備(国民年金システムの改修委託業務に係るプログラム改修の誤り)があった。
なお、全庁的な内部統制の評価手続に係る審査の中で、リスクの識別やリスク対応策の自己点検について一部の部署で不備が見られたことから、本市の内部統制のより適切な運用に向けて、今後とも内部統制の取組の徹底及びその評価手続の充実に努めていくことが望まれる。