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地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により審査に付された令和元年度決算に係る健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、審査を終了しました。
その結果、健全化判断比率は地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令等に準拠して算定され、かつ、その算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されていると認めましたが、以下の意見を付しました。
実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、実質赤字額及び連結実質赤字額がないため算定されていない。
実質公債費比率及び将来負担比率については、平成30年度に比べて、いずれも改善している。なお、いずれの比率も本市に適用される早期健全化基準を下回っている。
しかしながら、今後も厳しい財政状況が予想されるため、本年2月に策定された「財政運営方針(令和2年度~令和5年度)」に沿って、引き続き財政の健全化に努められたい。