令和元年度決算に係る資金不足比率の審査意見

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ページ番号1011925  更新日 2025年4月4日

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地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により審査に付された令和元年度決算に係る資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、審査を終了しました。

その結果、資金不足比率は地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令等に準拠して算定され、かつ、その算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されていると認めましたが、以下の意見を付しました。

意見(令和2年9月18日審査意見提出)

資金不足比率は、いずれの会計においても資金の不足額がないため、算定されなかったが、中央卸売市場事業特別会計及び国民宿舎湯来ロッジ等特別会計においては、一般会計からの繰入金(補塡)により、資金の不足額がない状況にあることを踏まえ、今後も一層の経営の健全化に努められたい。

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