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土地の形質の変更(※)の行為における、土壌汚染対策法等の適用の有無については、以下のとおり確認することができます。
土壌汚染対策法等が適用される場合は、広島市環境局環境保全課水質係(下記のお問合せ先)までご相談ください。
※ 土地の形質の変更とは…
土地の形状を変更する行為全般を指します。
例えば、掘削や盛土、土壌の仮置き、アスファルト舗装の剥ぎ取りなど、土壌が移動または拡散する行為が該当します。
配管の埋設工事等、地表面の性状(高さ、材質など)を工事前と同一の仕上げにして完了する工事や、工事中の土砂の一時堆積といった行為も土地の形質の変更に該当しますのでご注意ください。
土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の指定状況で、指定されている土地かどうか調べることができます。
有害物質使用特定施設の設置履歴のある事業場についてで、設置履歴を調べることができます。
有害物質使用特定施設の使用の廃止時に、調査義務が一時的に免除されている土地のことです。
都市計画法第29条第1項または第2項に基づく開発行為の許可、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項に基づく宅地造成または特定盛土等の工事の許可が必要な行為でしょうか。
【届出様式】
・ 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(法第4条第1項) [Wordファイル/29KB]
・ 土壌汚染状況調査結果報告書(法第4条第2項) [Wordファイル/30KB]
【作成のてびき】
届出書の作成についてはてびきをご覧ください。
・ 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書作成のてびき [PDFファイル/859KB]