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【自己チェック用】土地の形質の変更に伴う土壌汚染対策法等の適用の有無の確認について

ページ番号:0000388443 更新日:2024年6月27日更新 印刷ページ表示

土地の形質の変更(※)の行為における、土壌汚染対策法等の適用の有無については、以下のとおり確認することができます。

土壌汚染対策法等が適用される場合は、広島市環境局環境保全課水質係(下記のお問合せ先)までご相談ください。

※ 土地の形質の変更とは…
 土地の形状を変更する行為全般を指します。
 例えば、掘削や盛土、土壌の仮置き、アスファルト舗装の剥ぎ取りなど、土壌が移動または拡散する行為が該当します。
 配管の埋設工事等、地表面の性状(高さ、材質など)を工事前と同一の仕上げにして完了する工事や、工事中の土砂の一時堆積といった行為も土地の形質の変更に該当しますのでご注意ください。

以下の(1)から順にご覧ください

(1)要措置区域等に指定されている土地であるか?

 土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の指定状況で、指定されている土地かどうか調べることができます。

(2)有害物質使用特定施設の設置履歴のある事業場の土地であるか?

 有害物質使用特定施設の設置履歴のある事業場についてで、設置履歴を調べることができます。

(3)土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けている土地であるか?

 有害物質使用特定施設の使用の廃止時に、調査義務が一時的に免除されている土地のことです。

  • はい  →土壌汚染対策法等が適用される可能性があります。
         ​ 詳しくは土壌汚染対策法についてをご覧ください。

(4)土地の形質の変更の面積が3,000平方メートル以上であるか?

(5)都市計画法に基づく開発行為の許可または宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成・特定盛土等の工事の許可が必要な行為であるか?

 都市計画法第29条第1項または第2項に基づく開発行為の許可、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項に基づく宅地造成または特定盛土等の工事の許可が必要な行為でしょうか。

  • いいえ →土壌汚染対策法等の適用はありません。

 

土壌汚染対策法第4条第1項に規定する「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」

  • 3,000平方メートル以上(※)の土地の形質の変更を行おうとする者には、工事に着手する30日前までに広島市長に届け出ることが義務づけられています。
    ※  法第3条1項ただし書の確認を受けた土地と同様に、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場または事業場の敷地等については900平方メートル以上
  • 届出があった土地について、広島市長が土壌汚染のおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に、土壌汚染状況調査を命じます。
  • 土地の所有者等の全員の同意を得て、指定調査機関に土壌汚染状況調査を行わせ、その結果を届出に併せて広島市長に提出することができます。

【届出様式】
 ・ 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(法第4条第1項) [Wordファイル/29KB]
 ・ 土壌汚染状況調査結果報告書(法第4条第2項) [Wordファイル/30KB]

【作成のてびき】
 届出書の作成についてはてびきをご覧ください。
 ・ 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書作成のてびき [PDFファイル/859KB]

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