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土壌汚染対策法における特定有害物質について

ページ番号:0000381466 更新日:2024年5月13日更新 印刷ページ表示

土壌汚染対策法施行令では、土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある有害物質を26物質、特定有害物質として定めています。

特定有害物質には、第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)、第二種特定有害物質(重金属等)、第三種特定有害物質(農薬等)があります。

物質ごとに、地下水の摂取などによるリスクから土壌溶出量基準の基準値が、直接摂取によるリスクから土壌含有量基準等の基準値が設定されています。

 

特定有害物質及び指定基準
特定有害物質の種類 指定基準 備考
土壌溶出量基準
(mg/L)
土壌含有量基準
(mg/kg)

第一種
特定有害物質

(揮発性有機化合物)

クロロエチレン 0.002以下 平成29年4月1日追加
四塩化炭素 0.002以下  
1,2-ジクロロエタン 0.004以下  
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 平成26年8月1日改正
(旧溶出量基準0.002mg/L)
1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 平成31年4月1日改正
(旧基準はシス体のみ)
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下  
ジクロロメタン 0.02以下  
テトラクロロエチレン 0.01以下  
1,1,1-トリクロロエタン 1以下  
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下  
トリクロロエチレン 0.01以下 令和3年4月1日改正
(旧溶出量基準0.03mg/L)
ベンゼン 0.01以下  

第二種
特定有害物質

(重金属等)

カドミウム及びその化合物 0.003以下 45以下 令和3年4月1日改正
(旧溶出量基準0.01mg/L、旧含有量基準150mg/kg)
六価クロム化合物 0.05以下 250以下  
シアン化合物 検出されないこと 50以下
(遊離シアンとして)
 
水銀及びその化合物 0.0005以下
(うちアルキル水銀は検出されないこと)
15以下  
セレン及びその化合物 0.01以下 150以下  
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下  
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下  
ふっ素及びその化合物 0.8以下 4,000以下  
ほう素及びその化合物 1以下 4,000以下  

第三種
特定有害物質

(農薬等)

シマジン 0.003以下  
チオベンカルブ 0.02以下  
チウラム 0.006以下  
ポリ塩化ビフェニル
(PCB)
検出されないこと  
有機りん化合物 検出されないこと