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土壌汚染対策法施行令では、土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある有害物質を26物質、特定有害物質として定めています。
特定有害物質には、第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)、第二種特定有害物質(重金属等)、第三種特定有害物質(農薬等)があります。
物質ごとに、地下水の摂取などによるリスクから土壌溶出量基準の基準値が、直接摂取によるリスクから土壌含有量基準等の基準値が設定されています。
特定有害物質の種類 | 指定基準 | 備考 | ||
土壌溶出量基準 (mg/L) |
土壌含有量基準 (mg/kg) |
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第一種 (揮発性有機化合物) |
クロロエチレン | 0.002以下 | - | 平成29年4月1日追加 |
四塩化炭素 | 0.002以下 | - | ||
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | - | ||
1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | - | 平成26年8月1日改正 (旧溶出量基準0.002mg/L) |
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1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | 平成31年4月1日改正 (旧基準はシス体のみ) |
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1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | ||
ジクロロメタン | 0.02以下 | - | ||
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | ||
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | - | ||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | - | ||
トリクロロエチレン | 0.01以下 | - | 令和3年4月1日改正 (旧溶出量基準0.03mg/L) |
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ベンゼン | 0.01以下 | - | ||
第二種 (重金属等) |
カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | 45以下 | 令和3年4月1日改正 (旧溶出量基準0.01mg/L、旧含有量基準150mg/kg) |
六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | ||
シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下 (遊離シアンとして) |
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水銀及びその化合物 | 0.0005以下 (うちアルキル水銀は検出されないこと) |
15以下 | ||
セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | ||
鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | ||
砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | ||
ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4,000以下 | ||
ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4,000以下 | ||
第三種 (農薬等) |
シマジン | 0.003以下 | - | |
チオベンカルブ | 0.02以下 | - | ||
チウラム | 0.006以下 | - | ||
ポリ塩化ビフェニル (PCB) |
検出されないこと | - | ||
有機りん化合物 | 検出されないこと | - |