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音響機器音等の騒音の規制について

ページ番号:0000013322 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

1 音響機器音

 広島市では、「広島県生活環境の保全等に関する条例」<外部リンク>に基づき、音響機器(警音器、拡声器、蓄音機、楽器、ラジオ、テレビジョン、 電鈴その他これらに類する機器)から発生する騒音について規制を行っています。
 何人も、指定地域内においては、規制基準を超える音響機器音を発してはいけません。

音響機器音の規制基準

※拡声放送を行う場合における音量の基準は、この表に定める音量に5dBを加えた音量とする。
※測定場所は、音源に直近の受音者の場所

2 学校等の周辺における騒音

 何人も学校、図書館、児童福祉施設又は病院その他の医療施設の周辺において、その教育、利用、保育、医療に支障がある騒音を発してはいけません。

3 深夜騒音

 何人も午後11時から午前5時までの間は、屋内、屋外のいずれから発する場合においても、近隣の家屋内における他人の睡眠を著しく妨げる騒音を発してはいけません。

4 適応除外

 上記1~3の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用されません。

  1. 公職選挙法に基づく街頭演説や緊急用車両のサイレンなど法令により認められた事項のためにするとき。
  2. 公共交通機関の利用客に対する案内や放送、火災警鐘など広報その他で公共のためにするとき。
  3. 時報(午後11時から午前5時までの間に報じるものを除く。)のためにするとき。
  4. 祭礼、盆踊り、運動会や記念式典などの一時的行事のためにするとき。

5 拡声放送を行う者の遵守事項

 営業を目的として、拡声放送により、屋外に向け、又は屋外で営業宣伝を行う者は、次の事項を遵守しなければなりません。

  1. 5月から8月までの間においては午後9時から午前7時まで、その他の期間においては午後8時から午前7時までの間は放送しないこと。
  2. 継続して放送する場合は、移動して行う場合を除き、1時間につき45分を超えて放送しないこと。
  3. 50メートル以内の距離で異なる放送を同時に行わないこと。
  4. 地上8メートル以上の高さから放送しないこと。

6 風俗営業等の営業者に関する規制

 風俗営業、興行場営業又は飲食店営業の営業者は、営業のため、音響機器音を直接屋外に向けて発してはいけません。

7 勧告・命令・罰則

 音量の基準を守らないために、付近の住民に迷惑をかけた場合、広島市長は、その基準を守るよう違反行為の停止、その他必要な措置(音量の抑制、営業場等の密閉、防音壁の設置等)を執るよう勧告・命令をすることができます。
 なお、この命令に従わないときは、罰金を科せられます。