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広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱に定める指名基準等の運用基準

ページ番号:0000007890 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

(平成19年5月31日制定・平成26年4月1日最終改正)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この運用基準は、広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(平成18年6月1日施行。以下「要綱」という。)第26条第2項及び第3項に規定する通常型指名競争入札に参加することができる者(以下「指名業者」という。)の選定について、その理由を明らかにするとともに、統一的な運用を図るため、要綱第45条の規定に基づき、その具体的な取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この運用基準において「業務担当課長」とは、広島市職務権限規程(昭和42年広島市訓令第13号)第17条に規定する別表の共通職務権限に基づき業務委託の競争入札参加者の決定(以下「指名」という。)を行う課(以下「業務担当課」という。)の課長をいう。

2 この運用基準において「契約担当課長」とは、建設コンサルタント業務等(要綱第2条第1項にいう「建設コンサルタント業務等」をいう。以下同じ。)に係る契約を締結する課の課長をいう。

3 この運用基準において「指名委員会」とは、要綱第37条第1項に規定する指名業者を選定するための委員会をいう。

(選定理由の明確化)

第3条 要綱第27条の規定に基づく指名業者を選定しようとするときは、通常型指名競争入札指名業者選定理由書(以下「選定理由書」という。)により、選定理由を明らかにして行うものとする。

2 前項に規定する選定理由は、指名業者として選定するために必要な条件(以下「選定条件」という。)を設定することにより指名業者を特定する方法によるものとする。

(選定条件等の設定原則)

第4条 前条に規定する選定条件は、要綱第28条に規定する指名基準に基づき、当該業務の技術的特性、地理的特性等により、適正な履行及び公正な競争を確保する観点から、公正かつ適正に設定しなければならない。

(選定理由書の作成に要する業者情報の提供)

第5条 財政局契約部工事契約課長は、業務担当課長が選定理由書を作成するに当たって必要となる業者情報(広島市建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者(以下「有資格者」という。)の商号、所在地、指名回数、落札回数、受注金額等の情報をいう。以下同じ。)を業務担当課長及び各区役所の市民部区政調整課長へ提供するものとする。

2 業者情報は、毎月1日(以下「情報更新日」という。)現在の情報とする。ただし、当該日が休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条に規定する市の休日をいう。以下この項及び次項において同じ。)であるときは、当該日後最初に到来する休日でない日を情報更新日とする。

3 業者情報の提供日は、情報更新日の翌々日とする。ただし、当該日が休日であるときは、当該日後最初に到来する休日でない日日とする。

4 業務担当課長及び各区役所の市民部区政調整課長は、業者情報を選定理由書の作成の目的以外の目的に使用してはならない。ただし、一般競争入札における入札参加条件の設定又は入札参加資格の確認のために必要であるときは、使用することができる。

5 財政局契約部工事契約課長は、本市出資等関係法人(広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行)第1条の2第9号に規定する本市出資等関係法人をいう。)のうち建設コンサルタント業務等の発注を行うものの代表者から業者情報の提供について依頼があったときは、その取扱いについて条件を付した上で、これに応ずることができる。

6 前項の規定による業者情報の提供時に付する条件には、第2項から第4項の規定に準じた条件を含まなければならない。

第2章 選定理由書

(選定理由書の作成)

第6条 業務担当課長は、指名業者を選定しようとするときは選定理由書を作成しなければならない。

2 業務担当課長は選定理由書の作成に当たっては、業者情報を基に、設定した選定理由によって指名業者となること及び指名業者とならないことが確認できる資料(以下「基礎資料」という。)を併せて作成するものとする。

3 選定理由書の選定条件に該当するか否かの判定日は、情報更新日現在の業者情報によるものとし、選定理由書の整理日として情報更新日を記載するものとする。ただし、指名停止措置等の重要な事項にあっては、整理日にかかわらず該当するか否かの判定を行うものとする。

4 業務担当課長は、選定理由書の整理日の翌日から起算して1か月以内に指名通知を行うものとする。

(業者選定選考依頼書及び業者選定調書への添付)

第7条 業務担当課長は指名業者を選定したときは、契約事務システムにより業者選定選考依頼書及び業者選定調書を作成し、前条第1項及び第2項の規定により作成した選定理由書及び基礎資料を添付して指名委員会の審議(指名委員会の審議に付する必要がないものを除く。)及び選考の決裁並びに選定の決裁に付するものとする。

(選定理由書の方式)

第8条 第3条第2項に規定する指名業者を特定する方法は、次の各号に掲げる方式によるものとする。

(1) 絞込み方式
全有資格者の中から要綱の規定等により選定することが適切でない者を除外するための条件(以下「共通選定条件」という。)を設定して、順次、対象有資格者を絞り込む方式をいう。

(2) 選択方式
前号の方式によって絞り込んだ有資格者の中から要綱第28条に規定する指名基準に留意した適切な有資格者をごく少数特定するための条件(以下「個別選定条件」という。)を設定して指名業者を選定する方式をいう。

2 選定理由書の作成に当たっては、前項の規定による共通選定条件及び個別選定条件を設定しなければならない。ただし、共通選定条件のみで指名業者の選定が可能であるときは、個別選定条件を設定しないことができる。

第3章 共通選定条件

(共通選定条件の設定基準)

第9条 共通選定条件は、要綱第4条、第27条、第28条及び第29条の規定を踏まえ、次の各号のとおり設定するものとする。

(1) 要綱第4条、第27条関係

指名基準等

選定条件

1 競争入札参加資格者 ○○業務の△△部門で認定されている者

注) 「○○」は、発注する業務に対応した業務の種類(要綱第2条第1項に規定する業務をいう。)をいい、「△△」は要綱別表第1に定める部門の種類をいう。

(2) 要綱第28条関係

指名基準等

選定条件

2 広島市税並びに消費税及び地方消費税の滞納状況 広島市税並びに消費税及び地方消費税について滞納がない旨の納税証明書(証明年月日が指名通知に地から3か月前の日以降のものに限る。)を提出することができない者でない
3 不正又は不誠実な行為等の有無 (1) 指名停止期間中の者でない
(2) 営業停止期間中の者でない
(3) その他広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(以下「要綱」という。)第28条第2号に該当する者でない
4 経営状況 (1) 不渡りや当座取引停止等の事実があり、経営状況が健全でない者でない
(2) 会社更生法又は民事再生法に基づく更生手続又は再生手続の申立てを行った者については、競争入札参加資格の再認定を受けているもの
5 手持ち業務及び技術者の状況 当該業務に配置できる管理技術者(又は照査技術者)がいないことが明らかな者でない
6 当該業務に対する技術的適性 (1) 過去3年間において本市の同種業務の指名を受けるなど履行能力があると認められる者
(2) おおむね過去1年間の同程度の条件下における同種業務において円滑かつ適切な履行が行われなかったなど、本件業務の技術的適性が低いと認められる者でない
7 安全管理の状況 安全管理の改善に関して受注者として不適当と認められるなど、要綱第28条第7号に該当する者でない

第4章 個別選定条件

(個別選定条件の設定基準)

10条 共通選定条件に該当する有資格者が要綱第30条に規定する指名業者数の下限を超える場合は、個別選定条件を設定して必要数の指名業者を選定することができる。

2 個別選定条件の設定に当たっては、要綱第28条に規定する指名基準に留意し、発注する業務の技術的特性、地理的特性等により、地理的条件、手持ち業務及び技術者の状況等から、適正な履行とコスト縮減が図れる者による適正な競争が促進されるように努めるものとする。

11条 個別選定条件は、要綱第28条の規定を踏まえ、次の各号の例により設定するものとする。

(1) 第4号関係

指名基準等

選定条件

1 当該業務に対する地理的条件(一般) 事 例1本市の区域内に営業所(支店等にあっては、常時委託契約を締結するものに限る。)を有している者
事 例2本市の区域内に主たる営業所(要綱第2条第4項に規定する主たる営業所をいう。)を有している者
2 当該業務に対する地理的条件(個別) 事 例3履行場所から○キロメートル以内に営業所(支店等にあっては、常時委託契約を締結するものに限る。)を有している者
事 例4○○町(又は○○地区)に営業所(支店等にあっては、常時委託契約を締結するものに限る。)を有している者

注1) 事例1にあっては、主たる営業所の所在地を問わないものとする。

注2) 事例2にあっては、本市の区域内に主たる営業所を置く履行能力を有する有資格者が多数いる場合であって、業務の規模等から要綱第29条第2号の規定を適用することが適切である場合に限る。

(2) 第5号関係

指名基準等

選定条件

3 手持ち業務の状況 事 例5本市発注業務の手持ち業務が○件(○○○万円)以下である者
4 技術者の状況 事 例6○○○○の資格を有する技術者を(○名以上)有している者

(3) 第6号関係

指名基準等

選定条件

5 履行実績の状況 事 例7過去○年間に○○業務の履行実績を(○件(○○○万円)以上)有している者
6 平均完成業務実績高の状況 事 例8平均完成業務実績高が○○○万円以上である者

注) 平均完成業務実績高は、競争入札参加資格審査申請時のものとする。

2 前項各号に掲げる選定条件は、組み合わせて一つの選定条件とすることができる。

(その他の個別選定条件設定基準)

第12条 前条の規定による個別選定条件のほか、必要に応じておおむね次に掲げる選定条件に準じるものを設定することができるものとする。

指名基準等

選定条件

1 国土交通省の登録規程による登録の状況

事 例9建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)の○○部門に登録されている者
事 例10地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)の○○部門に登録されている者
事 例11補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)の○○部門に登録されている者

2 指名回数の状況

事 例12

(1) 今年度の指名回数が○回以下である者(今年度に指名停止、未認定等の期間がある者を除く。)

(2) 今年度に指名停止、未認定等の期間がある者にあっては、当該期間の仮想指名回数を考慮するなど総合的な調整を行った結果、前記条件に準じると認める者

3 他業務指名との調整 事 例13○○○業務で指名した(する)者でない
4 過去の履行実績等 事 例14過去に当該業務の関連業務を履行していることから本件業務の対象施設全体を熟知しており、業務の円滑な履行が期待できると認められる者
事 例15○○業務を専門としており、本件業務の円滑な履行が期待できると認められる者
5 系列会社等との調整 事 例16会社の代表権を有する者が同じ者である有資格者にあっては、○○○○である者
事 例17役員が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社にあっては、○○○○である者
6 障害者雇用の状況 事 例18障害者雇用推進事業者として本市に認定されている者

注) 事例12にあっては、当該年度における業務の発注件数が少ないため、指名回数による選定条件では優劣が生じないとき、前年度の指名回数によることができる。

2 前項に掲げる選定条件は、組み合わせて一つの選定条件とすることができる。

附則

(施行期日)

1 この運用基準は、平成19年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この運用基準の施行前に決定する必要がある選定理由書の取扱いについては、なお従前の例による。

附則

この運用基準は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この運用基準は、平成21年6月1日から施行する。

附則

この運用基準は、平成22年7月1日から施行する。

附則

この運用基準は、平成23年9月1日から施行する。

附則

この運用基準は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この運用基準は、平成26年4月1日から施行する。

ダウンロード

(別記様式1)通常型指名競争入札指名業者選定理由書(47KB)(Word文書)

このページに関するお問い合わせ先

財政局 契約部 工事契約課
電話:082-504-2280/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-koji@city.hiroshima.lg.jp