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ぽい捨て防止条例の喫煙制限区域を全市域へ拡大することについて

ページ番号:0000008386 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 ぽい捨て防止条例の喫煙制限区域を全市域へ拡大するとともに、ぽい捨て、飼い犬のふんの放置も厳しく取り締まるべきではないかと考えますがいかがでしょうか。

回答
 本市では、快適な生活環境を確保することを目的として、平成15年10月に、「広島市ぽい捨て等の防止に関する条例」を施行し、全市域において、吸い殻や空き缶等のぽい捨て、飼い犬のふんの放置、落書きを禁止するとともに、喫煙行為については、歩行喫煙をしないことを努力義務として課しています。
 その上で、人が多く集まる市内中心部において、ぽい捨てや落書き等が多く、美観を保つことが特に必要な区域を美化推進区域に指定するとともに、たばこの火による火傷など身体等を害する危険性の高い区域を喫煙制限区域に指定し、区域内での違反行為には罰則を適用(1,000円の過料)しています。
 喫煙制限区域を全市域に広げるべきではないかというご意見についてですが、本市の条例が、喫煙行為について、全市域では歩行喫煙をしないよう努力義務とし、特に他人の身体等を害する危険性の高い区域を喫煙制限区域に指定して喫煙を制限することとしているのは、喫煙については、喫煙する自由も保障されているという考えもあり、公益上必要かつ合理的な範囲で制限すべきであるという考え方に立っているからです。これに対し、ぽい捨てや飼い犬のふんの放置等は、全市域において禁止をしています。
 また、区域を指定した上で、この区域内での違反行為について、条例の定める行政目的を達成するために罰則を適用しているのは、このことが市民に対し命令、強制しその自由を制限することになるため、その適用は慎重かつ最小限にとどめるべきであるという考え方に立っているからです。本市の条例は、この考え方に基づいて、買い物や通勤、観光などで多くの人が集まり、条例の波及効果が期待できる区域を喫煙制限区域や美化推進区域に指定し、区域内での違反行為について罰則を適用しています。
 本市では、今後も、条例で規制対象としている行為が社会的に非難されるものであり、そのような行為はしないことが最低限の守るべき社会的ルールであるということの周知に努め、快適な生活環境の確保に向けて、より一層努力してまいりたいと考えております。
(平成21年(2009年)9月17日回答)

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