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地区集会所は市の施設なのに、利用申し込みと使用料の徴収を地元町内会が行うのですか。
回答
地区集会所は、地元からの要望を受けて市が整備し、整備後の施設は、地元町内会などで構成する運営委員会と市との間で「使用貸借契約」を結んで運営委員会に無償で貸し付け、運営委員会が管理運営を行っています。
集会所の修繕や光熱水費、備品の更新などの集会所を管理運営するために必要な経費を運営委員会が負担しており、運営委員会はその経費に充てるため利用者から使用料を徴収しています。
問い合わせ先
・中区役所地域起こし推進課 (Tel) 082-504-2546(直通) (Fax) 082-541-3835
・東区役所地域起こし推進課 (Tel) 082-568-7705(直通) (Fax) 082-262-6986
・南区役所地域起こし推進課 (Tel) 082-250-8935(直通) (Fax) 082-252-7179
・西区役所地域起こし推進課 (Tel) 082-532-0927(直通) (Fax) 082-232-9783
・安佐南区役所地域起こし推進課 (Tel) 082-831-4926(直通) (Fax) 082-877-2299
・安佐北区役所地域起こし推進課 (Tel) 082-819-3905(直通) (Fax) 082-815-3906
・安芸区役所地域起こし推進課 (Tel) 082-821-4905(直通) (Fax) 082-822-8069
・佐伯区役所地域起こし推進課 (Tel) 082-943-9705(直通) (Fax) 082-923-5098