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水道料金及び下水道使用料の減免について

ページ番号:0000008258 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

 水道料金及び下水道使用料には減免制度があるのですか。

回答
 本市では社会福祉施策の一環として、社会的に弱い立場にある世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的として、1か月につき水道料金及び下水道使用料の0~10立方メートル相当額を減免しています。
対象範囲は、(1)生活保護世帯、(2)中国残留邦人等世帯、(3)障害者世帯、(4)寝たきり老人等世帯、(5)ひとり親世帯、(6)社会福祉施設となっています。このうち、(3)(4)(5)の世帯については、所得制限があります。

関連情報

 水道料金等の福祉減免制度<外部リンク>

 

このページに関するお問い合わせ先

水道局営業部業務管理課
電話:082-511-6911/Fax:082-511-6915
メールアドレス:gyokan@city.hiroshima.lg.jp