下水道事業受益者負担金

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ページ番号1011678  更新日 2025年2月16日

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市街化区域では下水道事業受益者負担金を平方メートル単位で負担する必要があると聞きました。詳しく教えてください。

回答
下水道事業受益者負担金は、下水道を利用されなくても下水道が利用できる区域となった全ての土地に対して負担していただくものです。

また、下水道を整備することにより土地の資産価値が増大することから、市街化区域については、昭和44年度から土地の所有者等に1平方メートルあたり187円の負担をいただいております。

なお、その土地に係る下水道事業受益者負担金は一度だけのものです。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

下水道局施設部計画調整課
電話:082-504‐2406/ファクス:082-504-2429
メールアドレス:[email protected]