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2023年3月13日 指定居宅サービス事業者等に対する指定の一部の効力の停止処分について

ページ番号:0000323211 更新日:2023年3月14日更新 印刷ページ表示

指定居宅サービス事業者等に対する指定の一部の効力の停止処分について

  介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、令和5年5月1日から同年7月31日までの間、次の事業者の指定の一部の効力を停止(利用者の新規受入停止)します。 

事業者 名称、代表者 社会福祉法人かきつばた福祉会 理事長 油井 俊昭(ゆい としあき)
所在地 広島市東区戸坂大上一丁目5番1-8号
事業所

名称

特別養護老人ホームへさか福寿苑
所在地 広島市東区戸坂大上一丁目5番1-8号

サービスの種類

短期入所生活介護、介護老人福祉施設及び介護予防短期入所生活介護

指定年月日

平成20年12月1日(短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護)
平成18年4月1日(介護老人福祉施設)
処分の概要

処分内容

指定の一部の効力の停止(利用者の新規受入停止) 3か月間

処分年月日

令和5年3月13日

一部効力停止の期間

令和5年5月1日から同年7月31日まで

処分理由

(1) 人格尊重義務違反(介護保険法第77条第1項第5号)
(2) 法令違反(介護保険法第92条第1項第10号及び同法第115条の9第1項第10号)

処分の原因となる事実

(1) 人格尊重義務違反

 短期入所生活介護において、当該事業所の従業者が、令和4年7月下旬に、入所者の首根っこを押さえ、居室へ強引に連れ戻したこと、また、同年9月7日に、同じ入所者に対し殴ったり平手打ちを行い、顔面、両腕、胸部に怪我を負わせる身体的虐待が認められた。
 このことは、介護保険法第74条第6項に規定する「指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」に違反し、同法第77条第1項第5号に規定する指定の取消し等の要件に該当する。

 
(2) 法令違反

 介護老人福祉施設及び介護予防短期入所生活介護と一体的にサービス提供を行っている短期入所生活介護において、上記のとおり介護保険法違反があった。
 このことは、同法第92条第1項第10号及び同法第115条の9第1項第10号に規定する指定の取消し等の要件に該当する。