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介護サービスは、利用者の方々やその家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要であることから、全ての介護サービス事業所に業務継続計画(BCP)や研修の実施、訓練の実施等が義務づけられ、令和3年度から3年間の経過措置期間(令和6年3月31日まで)が設けられているところです。
現在、貴施設等におかれましては業務継続計画(BCP)の策定等に取り組んでいただいており、本市においても、実地指導等において各施設等に対して必要な助言等を行っているところですが、今後、業務継続計画(BCP)の策定支援等に向けた取組を検討したいと考えています。
ついては、以下のとおり業務継続計画(BCP)の策定等に関する実態調査を実施しますので、御協力いただきますようお願い申し上げます。
・広島市内に指定を受けている全ての介護事業所
※複数の事業所を運営されている法人については事業所ごとに御回答をお願いします。
・養護老人ホーム、軽費老人ホーム
令和4年7月11日(月)~令和4年7月22日(金)
希望調査への回答はこちらからお願いします。
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
社会福祉施設等における事業継続計画(BCP)の策定について(広島市ホームページ)
介護サービス事業所 | 養護老人ホーム、軽費老人ホーム |
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郵送:〒730-8586 Tel:082-504-2183 Fax:082-504-2136 メールアドレス:kaigo@city.hiroshima.lg.jp |
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