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2017年12月15日 介護サービス事業者に対する指定の一部の効力停止処分について

ページ番号:0000002543 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

介護サービス事業者に対する指定の一部の効力の停止処分について

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、平成30年1月1日から同年3月31日までの間、次の事業所の指定の一部の効力(利用者の新規受入)を停止します。

事業所

名称

SOMPOケアラヴィーレ舟入

サービスの種類

  1. 指定特定施設入居者生活介護
  2. 指定介護予防特定施設入居者生活介護

所在地

中区舟入南四丁目1番3号

指定年月日

平成24年2月1日
事業者

名称

SOMPOケアネクスト株式会社

代表者

代表取締役 遠藤 健

所在地

東京都品川区東品川四丁目12番8号
処分の概要

処分内容

指定の一部の効力(利用者の新規受入)の停止

処分年月日

平成29年12月15日

一部効力停止の期間

平成30年1月1日から同年3月31日まで(3か月間)

処分理由

  1. 指定特定施設入居者生活介護について
    人格尊重義務違反(入居者(高齢者)に対する経済的虐待)
  2. 指定介護予防特定施設入居者生活介護について
    法令違反(「介護保険法」及び「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者にる援等に関する法律」の違反)

根拠規定

  1. 介護保険法第77条第1項第5号
  2. 介護保険法第115条の9第1項第9号

処分の原因となる事実

  1. 指定特定施設入居者生活介護について
     介護保険法第74条第6項において、「指定居宅サービス事業者は、要介護者人
    格を尊重するとともに、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」と規定されているにも関わらず、1名の介護職員が要介護者である利用者の預金引出用カードを窃取し、当該利用者の預金を繰り返し不正に出金(計455万3,564円)していた。
     このことは、高齢者に対する経済的虐待であり、人格尊重義務違反に該当する。
  2. 指定介護予防特定施設入居者生活介護について
    指定特定施設と一体的にサービス提供を行っている指定介護予防特定施設において、上とおり「介護保険法」及び「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の違反があった。