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2017年9月29日 介護サービス事業者等に対する指定取消処分について

ページ番号:0000002542 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

介護サービス事業者等に対する指定取消処分について

 介護保険法(平成9年法律第123号)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、次の事業所の指定を取り消します(詳細については別紙 介護サービス事業者等に対する指定取消処分について[PDFファイル/204KB]のとおり。)。

事業所名

【所在地】

一般社団法人きっかけサポートセンターであい

【安佐南区相田】

グループホームあかしあ口田

【安佐北区口田南】

居宅介護支援事業所こころ

【安芸区矢野西】

事業者名

【所在地】

同上

【同上】

医療法人社団あかしあ会

【東区戸坂山根】

医療法人純心会

【同上】

サービス種別

(介護予防)訪問介護、訪問介護サービス

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

居宅介護支援

処分

指定取消

指定取消

指定取消

処分理由

介護
保険

  1. 不正請求
  2. 虚偽の報告
  3. 他法令違反
  4. 居宅サービス等に関する不正著い不当行為
  1. 不正の手段による指定
  2. 居宅サービス等に関する不正又は著しい不当行為
  3. 虚偽の報告
  4. 答弁の拒否
  1. 運営基準違反
  2. 不正請求

生活
保護

  1. 不正請求
  2. 被保護者の介護に関する不正又著しく不当な行為
  3. 被保護者の支援に関する不正又は著しく不当な行為

不正の手段による指定

徴収金

介護
保険

83万6,981円

2,146万7,552円

811万5,410円

生活
保護

5万1,927円

15万1,036円

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局介護保険課、地域福祉課
電話:(介護保険課)082-504-2183、(地域福祉課)082-504-2138/Fax:(介護保険課)082-504-2136、(地域福祉課)082-504-2169

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