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2017年7月7日 介護サービス事業者に対する指定の一部の効力停止処分について

ページ番号:0000002531 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

介護サービス事業者に対する指定の一部の効力停止処分について

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、平成29年8月1日から平成29年10月31日までの間、次の事業所の指定の一部の効力(利用者の新規受入)を停止します。

事業所

名称

さわやかけあ広島白樺

サービスの種類

地域密着型通所介護

所在地

安佐南区伴東一丁目25番1号

指定年月日

平成28年4月1日に通所介護から移行
(直近の指定更新:平成28年11月1日)
事業者

名称

特定非営利活動法人さわやかけあ広島

代表者

代表理事:名雪 キミ子

所在地

安佐南区伴東一丁目25番1号
処分の概要

処分内容

指定の一部の効力(利用者の新規受入)の停止

処分年月日

平成29年7月7日

一部効力停止の期間

平成29年8月1日から平成29年10月31日まで(3か月間)

処分理由

不正な手段により指定を受けたこと

根拠規定

介護保険法第78条の10第11号

処分の原因となる事実

 指定更新申請書の添付書類である、申請月の前月分の勤務実績を示す勤務形態一覧表については、管理者が勤務実績を確認の上、署名しなければならないとしているにも関わらず、次のとおり虚偽の記載であることが認められた。
  1. 利用定員が10人を超える指定地域密着型通所介護事業所においては、サービス提供単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる専従の看護職を確保しなければならないにも関わらず、確保していない日が複数あった。
  2. 看護職員を確保していない日があったにも関わらず、全サービス提供日において看護職員を確保しているかのように装った勤務形態一覧表を作成し、「事実に相違ない。」旨の記載及び署名を行った。
 この虚偽の勤務形態一覧表を添付した指定更新申請書を本市に提出し、指定の更新を受けたことは「不正の手段による指定」に該当する。