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高齢者が入所する事業所に対する抗原簡易検査キットの配布事業について

ページ番号:0000232489 更新日:2021年7月9日更新 印刷ページ表示

 国は、令和3年6月9日付け事務連絡「医療機関・高齢者施設等への抗原簡易キットの配布事業について」により、重症化リスクの高い者が多い高齢者施設等の従事者等に症状が現れた場合に、早期に陽性者を発見することによって感染拡大を防止する観点から、迅速に抗原定性検査を実施できるよう、希望のあった高齢者施設等へあらかじめ抗原簡易検査キットの配布を行うこととしました。

 当該事業において配布された抗原簡易検査キットを使用する際には、「第3 抗原簡易キットの使用について」に適合する必要があります。


【第3 抗原簡易キットの使用について(抜粋)】

 配布した抗原簡易キットについては、以下の(1)および(2)のいずれにも適合する方法により使用することとします。

(1)医療機関や高齢者施設等の従事者等に症状が現れた場合であって、医療機関・高齢者施設等の長が施設運営上の見地から必要と認める場合に使用すること。この場合の症状には、微熱を含む発熱、せき、喉の痛みその他の体調不良が含まれるものとします。

(2)検体採取は医療従事者が常駐する施設にあって医療従事者の管理下で、医療従事者が常駐しない施設にあってはあらかじめ検査に関する研修を受けた職員の管理下で行うこととしてください。
 なお、抗原簡易キットによる検査に関する研修を受講している職員がいる施設であっても、配置医師又は連携医療機関と連携して医師による診療・診断を行うことができる体制の無い施設では検査を実施することができません
 鼻咽頭検体については医師又は医師の指示を受けた保健師、助産師、看護師、准看護師若しくは臨床検査技師が採取する必要がありますが、鼻腔検体については医療従事者又はあらかじめ検査に関する研修を受けた職員の管理下で自己採取することができます。


 

 なお、「検査に関する研修」は、下記に記載する厚生労働省のホームページにある「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン」と使用する各キットに関する添付文書、パンフレット等の内容を理解し、「理解度確認テスト」を全問正解したことにより、受講が完了したこととされます。

 医療従事者の不在時に検査を実施する施設等の事業所におかれましては、検査実施の際に検体採取の方法等について監督する職員をあらかじめ定めるとともに、当該職員が「理解度確認テスト」を全問正解できることを確認したうえで、ガイドライン等を参考として検査実施のための体制づくりを行っていただくようお願いします。

<リンク>

医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン等について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

<ダウンロード>

医療機関・高齢者施設等への抗原簡易キットの配布事業について(令和3年6月9日付け事務連絡(6月25日改定版)) [PDFファイル/7.44MB]

 

抗原簡易検査キットを使用した場合の実績報告について

 当該事業により配布された抗原簡易検査キットを使用した場合、その使用実績(抗原簡易検査キットの使用数及びキットを使用した判読結果が陽性だった数)を報告する必要があります
 報告にあたっては、下の様式をご利用ください。

<ダウンロード>

(様式)抗原簡易キット使用実績報告書 [Excelファイル/13KB]

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