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以下の高齢者施設については、ダウンロードにある「病床ひっ迫時における高齢者施設での施設内感染発生時の留意点等について(厚生労働省令和3年1月14日付け事務連絡)」を参考としてしてください。
高齢者施設
介護医療院、介護老人保健施設、(地域密着型)介護老人福祉施設、
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、有料老人ホーム、
軽費老人ホーム、養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
なお、当該事務連絡において、高齢者施設が知っておくべき要点をまとめています。
特に「3.高齢者施設における取組」については、各高齢者施設において留意してください。
また、介護医療院、介護老人保健施設及び(地域密着型)介護老人福祉施設に入所する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合であって、病床ひっ迫時に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う場合の診療報酬における特例的な対応については、「介護医療院等での施設内感染発生時の留意点等について(厚生労働省令和3年4月30日付け事務連絡)」を参考としてください。
高齢者施設 が提供するサービスは、入所者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、感染拡大防止対策を徹底した上で、必要なサービスを継続的に提供できるようにすることが重要である。
高齢者については、施設に入所している者も含め感染した場合には、原則入院としているところであるが、病床がひっ迫し、且つ、医師が入院の必要がないと判断した場合はやむを得ず施設内での入所を継続する場合がある。
この場合、高齢者施設の構造設備や人員上、適切なゾーニングが困難な場合があるため、高齢者施設の特性等を勘案した上で、都道府県等が判断する。
なお、感染防止対策やその研修プログラム・教材等については、下記の文書やリンク先の資料を参考としてください。
○社会福祉施設における介護職員や利用者へ向けた研修動画・研修資料
○高齢者施設における感染拡大防止対策の再徹底について(令和2年11月24日) [PDFファイル/673KB]
病床ひっ迫時については、やむを得ず施設内での入所を継続する場合があり、その際には、都道府県等において、可能な支援や当該施設の個別の状況を前提とした上で、入所継続の指示を行う。
接触者等の検査については積極的に行う。
施設内で入所継続を行う場合には、感染の拡大を防止するため、保健所や派遣された感染管理専門家の指示に従って対応する。
生活空間等の区分け(いわゆるゾーニング)や入所者の健康管理等について留意する。
濃厚接触者となった職員の就業制限については、以下のとおりとする。
・濃厚接触者となった職員は、最終暴露日から14日間自宅待機とし、健康観察の結果、症状の出現がなければ就業可とする。
・濃厚接触者とならなかった職員に就業制限をかける必要は無いが、状況を踏まえて施設で判断する。マスクの着用や手指衛生等の感染対策を徹底するとともに、発熱と症状を確認しながら就業することは可能となる。
管理者は、職員体制、入所継続している感染者の状況、その他の入所者の状況、物資の状況等について、1日1回以上を目安に指定権者又は許可権者に報告を行う。
感染者が発生した施設等への支援、発生時に備えた支援については、下記ダウンロードにある事務連絡を参考としてください。
なお、補助金については以下のリンクを参考としてください。
○病床ひっ迫時における高齢者施設での施設内感染発生時の留意点等について(令和3年1月14日付け事務連絡) [PDFファイル/2.21MB]
○介護医療院等での施設内感染発生時の留意点等について(厚生労働省令和3年4月30日付け事務連絡)」 [PDFファイル/132KB]
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