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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて【その4】

ページ番号:0000185275 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和2年9月11日付け「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて【その3】(通知)」により令和2年10月1日以降に更新時期を迎える被保険者のうち新型コロナウイルス感染症の影響により面会が困難な被保険者については、本人・家族の同意の下、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間(以下「有効期間」という。)延長の申出書を提出することにより、従来の介護度で有効期間を12か月(要介護1で前回の有効期間が6か月の場合は6か月)延長する取扱いとしてきました。

 現在、有効期間延長の臨時的な取扱開始から約2年が経過し、この感染症の収束への見通しが不透明で長期化することが想定される中、感染防止対策を図りつつ、適正な要介護認定を行っていくことも重要であることから、原則、全対象者について更新申請を行っていただくこととし、令和4年5月1日以降の本市の取扱いを次のとおり変更します。

1 要介護認定の臨時的な取扱い(更新申請分)について

 (1)取扱い

 令和4年5月1日以降に更新時期を迎える被保険者(有効期間が6月以降に切れる方)から、従来どおり、原則更新申請を行っていただくこととします。

 ただし、以下の新型コロナウイルス感染症の影響により面会が困難であり更新申請が行えない特段の事情がある場合(以下「※更新申請が行えない場合」という。)は、本人・家族の同意の下、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長の申出理由書」(以下「理由書」という。)(別紙1)を提出いただくことにより、従来の介護度で有効期間を12か月(要介護1で前回の有効期間が6か月の場合は6か月)延長する取扱いとします。

更新申請が行えない場合

 

(注)例えば、新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者になる等、一定期間面会ができない状況でも、

   有効期間の終了日までに認定調査が実施できる場合は、「※更新申請が行えない場合」には当たりません

 (2) 手続

  1. 更新申請の対象者のうち、「更新申請が行えない場合」の被保険者について、区福祉課高齢介護係(又は出張所)に理由書を郵送又は持参により提出してください。その際、更新申請書及び被保険者証原本の提出は不要です。
    理由書の様式については、下記様式をダウンロードいただくか、各区福祉課高齢介護係窓口にて配布しております。  
    新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長の申出理由書 [Wordファイル/26KB]
  2. 有効期間が満了した被保険者証は、郵送にて区福祉課高齢介護係(又は出張所)へ返却いただくか、ご本人で確実に処分してください。 

 

(3) 留意点

 ・新規申請・区分変更申請については、令和2年4月23日付「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて【その2】(通知)」のとおり、面会禁止等の措置が解けた後に調査を実施する等の対応をお願いします。

 ・理由書に記入された「更新申請を行えない理由」が新型コロナウイルス感染症の影響以外の場合は、有効期間の延長の対象となりません。また、ロングショートを利用していて施設と同様の対応をとっている場合や本人・家族が認定調査を実施することに対して強く抵抗している場合等、認定調査を行えない理由を明確に理由書に記載して下さい。

 ・本臨時的な取扱いを変更する場合は、本ページに随時情報を掲載いたします。

 

2 有効期間の延長により、有効期間が48か月を超える場合の取扱いについて 

 (1)被保険者証の表記

 国の定める要介護更新認定における有効期間の上限は48か月とされており、介護保険のシステム上、48か月より長い期間を入力することはできません。このため、上記1の取扱いにより48ヶ月から更に延長する場合は、延長した期間(12か月(要介護1で前回有効の期間が6か月の場合は6か月))の被保険者証を発行します。被保険者証の有効期間は、延長開始日から延長終了日までが印字されます。

有効期間の表記例

(2)請求時の留意点 

 被保険者証に印字された有効期間と異なる情報で介護給付費を請求した場合には返戻となります。このため、必ず被保険者証の有効期間(特に開始日)をよく御確認の上、請求してください。

 なお、被保険者本人へ延長した被保険者証を送付する際、「今回の介護保険被保険者証は認定の有効期間の表記(有効期間の開始日及び終了日)を変更しているため、御担当のケアマネジャーがいる場合は、必ずお見せください。」という内容の添書を同封しています。

 

3 臨時的な取扱いによる延長をした場合のケアプランの取扱いについて

 (1)延長後、有効期間が48か月未満の場合(これまでと同じ取扱い)

 利用者の状況等に変化がない場合は、「軽微な変更」に該当する取扱いとすることを可能とします。

 なお、軽微な変更の場合、一連の業務は必須ではありませんが、同一サービスの回数の増減又は同一サービスの事業所の変更等がある場合は、その内容を居宅サービス計画の第2表及び第3表へ記載し、修正後の居宅サービス計画は利用者及び各事業所担当者に情報提供する必要があります。

 (2)延長後、有効期間が48か月を超える場合(上記2の取扱いの場合)

 PDCAサイクルに基づく自立支援・重度化防止に向けた適切なケアマネジメントの実施を行う観点から、更新申請を行った際と同様の取扱いとし、居宅サービス計画等に係る一連の業務を実施してください。

 

4 オンラインによる認定調査について

 医療機関に入院している方の認定調査を実施する場合に、認定調査に一定の知見を有する医師・看護師の御協力を得てオンラインによる認定調査を実施し、認定調査員が再度の対面調査を不要と判断する場合は、オンラインによる認定調査のみの実施でも可能です。

 あくまでも認定調査は直接対面で実施することが前提であり、やむを得ずオンラインでしか認定調査を実施できない場合に限り、医療機関に入院している方についてのみ実施可能です。麻痺等の試行動作や認知機能の確認を認定調査員の指示の下、入院先の医師又は看護師により行っていただき、認定調査員がオンライン上で確認することが必要となりますので、オンラインでの実施が可能かどうかの判断には十分御留意ください。

 また、入院する医療機関の医師又は看護師の御協力を得てオンラインのみにより認定調査を実施したこと等を概況調査欄に必ず記載してください。

 なお、オンライン環境やツールについては、医療機関と認定調査員との間で調整を行ってください。

 

 

〇上記1,2,4の取扱いについては、各区福祉課高齢介護係またはこのページに関するお問合せ先の介護保険課認定・給付係までお問合せください。

〇上記3の取扱いについては下記へお問合せください。

  健康福祉局介護保険課事業者指導係(Tel:504-2183 Fax:504-2136)