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令和2年度地域医療介護総合確保基金(介護施設整備分)の実施について(追加依頼)

ページ番号:0000176338 更新日:2020年7月16日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルスの感染拡大のリスクを低減するための介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業として、「介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置経費支援事業」が、地域医療介護総合確保基金(介護施設等整備分)の補助メニューとして追加されることとなり、当該基金の活用について広島県から要望調査の依頼がありました。

つきましては、当該基金の交付を希望される場合は、下記により協議していただきますようお願いします。

なお、今回は追加メニューのみの調査であるとともに、広島県及び本市の予算措置等の関係上、事前協議をいただいても補助事業の実施に至らないこともありますので、あらかじめ御承知おきください。

対象となる介護サービス事業所等

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護、短期入所療養介護、生活支援ハウス

補助対象事業及び補助単価・補助基準額

今回の調査の補助対象事業は以下の2事業のみです。

事業内容の詳細は、「介護施設等の整備に関する事業」 [PDFファイル/1.07MB]を参照ください。

 ⑴ 介護施設等における簡易陰圧装置設置経費支援

   介護施設等の整備に関する事業(国管理運営要領 別記1-1 改正案):p12-13、23を参照

 ⑵ 介護施設等における換気設備設置経費支援

   介護施設等の整備に関する事業(国管理運営要領 別記1-1 改正案):p12-13、23-24を参照

提出書類

 1 調査票 [Excelファイル/13KB]

 2 別紙(調査票)に示す参考資料(2部) 

書類提出期限

令和2年7月27日(月曜日) 

注意事項 

  1. 事前協議がない場合は、補助金の交付対象外として取り扱います。また、事前協議の実施は補助金の交付を約束するものではありません。
  2. 広島県からの交付金のため、広島県との協議が必要となります。実施の可否、補助金額及び補助内容については、変更になる可能性があります。
  3. 補助金の交付決定は、本市の予算措置及び県の内示後、正式な補助金交付申請書を受理した後に行います。原則、交付決定前の工事請負業者との契約、着工等は認められません。なお、県の内示は秋頃(詳細の時期は未定)を予定しています。
  4. 工事請負業者は原則入札で選定していただきます。
  5. 減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数を経過する前に、事業所の廃止・移転等を行う場合は、補助金の全部又は一部の返還を求めることがあります。
  6. 補助事業により取得した財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部の返還を求めることがあります。

提出先・問い合わせ先

 

【介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護】

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課管理係

〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

Tel 082-504-2173(直通)

Fax 082-504-2136

メール kaigo@city.hiroshima.lg.jp

 

【特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、生活支援ハウス】

高齢福祉部高齢福祉課福祉係

〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

Tel 082-504-2145(直通)

Fax 082-504-2136

メール korei@city.hiroshima.lg.jp

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