国が令和2年度第1次補正予算に計上している「高齢者施設等における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための個室化改修支援事業」に関して、実施希望の有無について照会がありました。
つきましては、この補助金の交付を希望される場合は、必要書類を提出してください。
なお、本市予算措置等の関係上、事前協議をいただいても補助事業の実施に至らないこともありますので、あらかじめ御承知おきください。
対象とする介護サービス事業所
・介護老人保健施設
・介護医療院
・短期入所生活介護(特別養護老人ホームに併設されるものを除く)
・認知症対応型共同生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護見積書
補助対象事業及び補助単価・補助基準額
高齢者施設等における多床室の新型コロナウイルスの感染拡大防止のための個室化改修支援事業
(別紙1-1)「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における令和2年度第1次補正の協議について(1)」 [PDFファイル/546KB]
(別紙1-2)「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における令和2年度第1次補正の協議について(2)」 [PDFファイル/730KB]
(別紙2)「介護施設等における感染拡大防止対策に係る支援について」 [PDFファイル/1.15MB]
提出書類
- 別添1「整備計画一覧表」 [Excelファイル/14KB]
- 配置図、平面図(複合型施設の場合は、部屋等ごとの面積が確認できるもので、専有・共有部分を色分けにより明示したもの)、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
- 見積書 ※工事請負業者等の見積書を複数提出すること
- 別添2「補助対象面積確認シート」 [Excelファイル/21KB]
※それぞれ紙媒体で3部提出してください。
書類提出期限
令和2年6月11日(木曜日) 17時
注意事項
- 事前協議がない場合は、補助金の交付対象外として取り扱います。また、事前協議の実施は補助金の交付を約束するものではありません。
- 国からの交付金のため、国との協議が必要となります。実施の可否、補助金額及び補助内容については、変更になる可能性があります。
- 補助金の交付決定は、本市の予算措置及び国の内示後、正式な補助金交付申請書を受理した後に行います。工事請負業者との契約、着工等は、原則として交付決定後に行うこととされていますが、令和2年4月1日以降に着手したもので、緊急的に着手せざるを得なかった場合に限り、事前の着手が認められることとなっています。
- 工事請負業者は、原則、入札で選定していただきます。入札の方法等については、改めて御案内します。
- 処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)を経過する前に、事業所の廃止・移転等を行う場合は、補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。
提出先・問い合わせ先
広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課管理係 担当:七條
〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
Tel 082-504-2173(直通)
Fax 082-504-2136
メール kaigo@city.hiroshima.lg.jp
<外部リンク>
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