ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 福祉・介護 > 高齢者 > 広島市の介護保険 > 事業者向け情報 > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 介護保険施設等における改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づく適切な感染防止対策の協力要請について

本文

介護保険施設等における改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づく適切な感染防止対策の協力要請について

ページ番号:0000153754 更新日:2020年5月18日更新 印刷ページ表示

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく適切な感染防止対策の協力要請について(令和2年5月18日通知)

 令和2年5月14日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言の対象地域から本県が解除されたことを受け、広島県より「新型コロナウイルス感染拡大のための広島県の対処方針」が示されていますので、お知らせします。

 なお、この緊急事態宣言の解除に伴い、社会福祉施設等の使用制限の協力要請については,解除されました。

別添

・緊急事態措置等の協力要請(施設あて) [PDFファイル/173KB]
・【広島県資料】新型コロナウイルス感染拡大防止のため広島県 の対処方針 [PDFファイル/270KB]
・【広島県資料】中国5県 移動の自粛継続宣言~県民の皆様へ5つのお願い~ [PDFファイル/142KB]

 

 

改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づく適切な感染防止対策の協力要請の延長ついて(令和2年5月12日通知)

 令和2 年4 月22 日付「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第24 条第9 項等に基づく適切な感染防止対策の協力要請について(依頼)」において、新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県における緊急事態措置等をお知らせしたところですが、緊急事態宣言が全都道府県を対象区域として5月31日まで延長されたことを受けて、広島県においても広島県全域を対象区域として協力要請期間を同日まで延長しました。

 ついては、広島県が新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づき、緊急事態措置等に掲げる事項について、別添(広島県資料)のとおり、協力要請していますので、お知らせします。

別添

・緊急事態措置等の協力要請(施設あて) [PDFファイル/187KB]
・【広島県ホームページ】新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県における緊急事態措置等(令和2年5月5日変更)<外部リンク>
・【広島県ホームページ】緊急事態宣言~県民の皆様へ5つのお願い~<外部リンク>
・【広島県ホームページ】使用制限対象施設リスト<外部リンク>
・【広島県ホームページ】感染拡大防止に向けたフェーズ毎の主な対応<外部リンク>
・【広島県ホームページ】使用制限対象施設の今後の対応に関する整理<外部リンク>
・【広島県資料】「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための広島県における緊急事態措置等」に関するQ&Aについて [PDFファイル/141KB]
・【厚労省資料】新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス継続支援 [PDFファイル/249KB]

 

 

改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づく適切な感染防止対策の協力要請について(令和2年4月22日通知)

 令和2年4月16日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、本県を対象区域に含む新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されました。

 これを受けて、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県における緊急事態措置等(以下「緊急事態措置等」)」が制定されました。

 ついては、別添のとおり、広島県から、市内社会福祉施設等に対して協力要請するよう依頼がありましたので、本市としても、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項等に基づき、緊急事態措置等に掲げる事項について、次のとおり協力を要請します。

 また、緊急事態措置等の「1基本的な考え方(3)」<外部リンク>及び「県民の皆様へ5つのお願い(別紙2)」<外部リンク>の順守について職員へ周知徹底していただきますようお願いします。

併せて、感染拡大防止対策の徹底等に引き続き取り組むとともに、県方針の依頼事項の趣旨をご理解のうえ、必要な対応をお願いします。

 

【広島県の協力要請事項(要請期間:令和2年5月6日まで)】

1 発熱者等の事業所等への入場防止

職員及び利用者のみならず,委託業者等を含めて,検温・体調確認を行い,37.5度以上や体調不良の者は入場させないこと。

2 飛沫感染,接触感染防止のための対策

職員等のマスクの着用を含む咳エチケットや手洗い,アルコール消毒等による感染症対策を徹底すること。

3 「3密」を避けるための措置

 (1) 不急な会議や出張を中止し,Web会議,テレワークの活用などにより,出勤者数を5割削減することを目指す。また,出勤した場合にも,座席間の距離をとることや,従業員の執務オフィスの分散などを行うこと。

 (2) 事業所等に出勤する従業員に対しては,時差出勤,自家用車・自転車・徒歩等による出勤を促すこと。

 (3) 店舗等の利用者の入場制限,行列を作らないための工夫や列間隔の確保を強く要請すること。

 

●社会福祉施設における休業要請等の状況 ~広島県資料抜粋~

施設

休止要請

備考(注意事項等)

問合先

介護保険法関係の施設

対象外

適切な感染防止対策の協力を要請

広島県健康福祉局地域福祉課

082-513-3140

 

通所介護その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)

対象外

休業協力要請の対象外とするが、可能な限りの利用自粛依頼を要請

広島県健康福祉局地域福祉課

082-513-3208

 

●Q&A 広島県通知(抜粋)(令和2年4月24日追加)

問い合わせ内容

回答内容

Q 別紙1「使用制限対象施設リスト」

「2 施設の種別によっては休業の協力を要請する施設」

社会福祉施設等にある「通所介護その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービスを提供する施設」は,休業協力要請の対象外とするが,可能な限りの利用自粛の依頼を要請とされているが,早急に福祉サービスを自粛する必要があるのか。

A 通所・短期入所サービス事業所に対して,一律に利用自粛を要請するものではありません。

 利用者の生活が維持できるよう,十分な感染防止対策を講じたうえで,利用者に対して必要なサービスの提供をお願いします。

別添

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)