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2020年4月22日 介護サービス事業者の処分について

ページ番号:0000153216 更新日:2020年4月22日更新 印刷ページ表示

介護サービス事業者の処分について

介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、次の事業者を処分します。

 

事業者 名称 株式会社広の島
代表者 代表取締役 綾部正浩 (あやべ まさひろ)
所在地 安佐南区古市三丁目5番3号
事業所 名称 リハビリデイサービス古江のひまわり 訪問看護ステーション古江のひまわり
指定の種類 ⑴指定居宅サービス事業者
⑵指定1日型デイサービス事業者
⑴指定居宅サービス事業者
⑵指定介護予防サービス事業者
サービスの種類 ⑴通所介護
⑵1日型デイサービス
⑴訪問看護
⑵介護予防訪問看護
所在地 西区古江東町5番26号 西区古江東町5番26号
指定年月日 ⑴平成29年2月1日
⑵平成29年6月1日
⑴令和元年9月1日
(令和元年12月1日~休止中)
⑵令和元年9月1日
(令和元年12月1日~休止中)
利用者数 ⑴通所介護:25人(R1.12.1時点)
⑵1日型デイサービス:11人(R1.12.1時点)
⑴1人(R1.9.1時点)
⑵なし
処分の概要 処分 指定取消 指定取消
処分年月日 指定取消処分年月日:令和2年4月22日 指定取消処分年月日:令和2年4月22日
指定取消年月日(指定の効力が消滅する日):令和2年5月15日 指定取消年月日(指定の効力が消滅する日):令和2年5月15日

処分理由
(根拠規定)

⑴不正請求(介護保険法第77条第1項第6号)
⑵法令違反(同法第115条の45の9第6号)
⑴不正の手段により指定を受けたこと
(介護保険法第77条第1項第9号)
⑵不正の手段により指定を受けたこと
(同法第115条の9第1項第9号)
処分の原因
となる事実等

⑴令和元年5月から令和元年10月までについて、3か月ごとに1回以上の居宅訪問を行っていないため、個別機能訓練加算1の要件に合致していないにも関わらず、34人の利用者について同加算1に係る介護給付費を不正に請求した。
平成30年10月から令和元年10月までについて、3か月ごとに1回以上の居宅訪問を行っておらず、また、個別機能訓練加算2の要件に合致した個別機能訓練を行っていないため、個別機能訓練加算2の要件に合致していないにも関わらず、41人の利用者について同加算2に係る介護給付費を不正に請求した。

⑵1日型デイサービスと一体的に通所介護サービスの提供を行っている指定居宅サービス事業者において、介護保険法違反があった。

⑴⑵指定申請書の添付書類である「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」に関し、勤務する予定のない者を充てることにより、指定(介護予防)訪問看護事業所ごとに置くべき看護職員の員数を満たすように偽装を行った上で指定申請書を提出し、指定を受けた。
経済上の
措置
徴収する額 294万4,040円

不正請求額 210万2,886円
加算金 84万1,154円