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地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(令和2年度当初予算分)の協議の実施について(依頼)

ページ番号:0000148909 更新日:2020年4月8日更新 印刷ページ表示

国が令和2年度予算に計上している「既存高齢者施設等のスプリンクラー整備支援事業」等に関して、実施希望の有無について照会がありました。

つきましては、本市において事業実施を検討するに当たり、事業量等を見込む必要があるため、この補助金の交付を希望される場合は、必要書類を提出してください。

なお、本市予算措置等の関係上、事前協議をいただいても補助事業の実施に至らないこともありますので、あらかじめ御承知おきください。

補助対象事業

  • 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー整備支援事業
  • 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 (耐震化整備・大規模修繕・非常用自家発電設備)
  • 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
  • 高齢者施設等の給水設備整備事業
  • 高齢者施設等の安全対策強化事業 (高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業)
  • 高齢者施設等における多床室の新型コロナウイルスの感染拡大防止のための個室化改修支援事業

対象とする介護サービス事業所及び補助単価・補助基準額

  (別紙)補助概要について [PDFファイル/887KB]

   (参考)「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金について」 [PDFファイル/734KB]

※補助対象事業の区分により、補助対象施設が異なるのでご注意ください。

※「認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業」のうち、「大規模修繕等」分に係る補助対象事業については、「(別紙2)認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業の取扱いについて」 [PDFファイル/124KB]の「区分」及び「内容」を参照してください。

※ブロック塀等改修整備におけるブロック塀等の安全性の判断に当たっては、「(別紙3)社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について」 [PDFファイル/657KB]及び「(参考1-2)社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検のフロー」 [PDFファイル/87KB]を参照してください。

※スプリンクラー設備等整備における補助対象面積については、「(別紙4)スプリンクラー設備等の整備に係る補助対象面積の確認作業について」 [PDFファイル/69KB]を参照してください。なお、スプリンクラー設備等の設置基準については、最寄りの所轄消防署予防課へお問い合わせください。

※高齢者施設等における多床室の新型コロナウイルスの感染症拡大防止のための個室化改修支援事業については、「(別紙5)特別養護老人ホームにおける利用者のプライバシー確保の実態に関する調査研究」 [PDFファイル/604KB]のD、E、Fタイプへの改修を行う場合を補助対象として想定しています。また、感染が疑われる者を空間的に分離することが有効であることから、多床室の一部のみ(例:1居室の4床のうち、2床のみ)を個室化改修することは認められません。

提出書類

  1. 別添1「整備計画一覧表」 [Excelファイル/43KB] ※補助対象事業ごとにシートが分かれていますので(別添1-1~1-6)、該当する事業すべてについて作成の上、提出してください。
  2. 配置図、平面図(複合型施設の場合は、部屋等ごとの面積が確認できるもので、専有・共有部分を色分けにより明示したもの)、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
  3. 見積書 ※工事請負業者等の見積書を複数提出すること
  4. 別添2「補助対象面積確認シート」 [Excelファイル/21KB]

※それぞれ紙媒体で3部提出してください。

書類提出期限

令和2年4月20日(月曜日) 17時

なお、「高齢者施設等における多床室の新型コロナウイルスの感染拡大防止のための個室化改修支援事業」について協議の提出を希望される場合は、令和2年4月14日(火曜日)17時までに問い合わせ先に電話にて御連絡ください。

注意事項 

  1. 事前協議がない場合は、補助金の交付対象外として取り扱います。また、事前協議の実施は補助金の交付を約束するものではありません。
  2. 国からの交付金のため、国との協議が必要となります。実施の可否、補助金額及び補助内容については、変更になる可能性があります。
  3. 補助金の交付決定は、本市の予算措置及び国の内示後、正式な補助金交付申請書を受理した後に行います。原則、交付決定前の工事請負業者との契約、着工等は認められません。
    ただし、「高齢者施設等における多床室の新型コロナウイルスの感染拡大防止のための個室化改修支援事業」については、緊急的に着手せざるを得ない場合に限り事前の着手が認められることとなっています。
  4. 工事請負業者は、原則、入札で選定していただきます。入札の方法等については、改めて御案内します。
  5. 処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)を経過する前に、事業所の廃止・移転等を行う場合は、補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。

提出先・問い合わせ先

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課管理係 担当:七條

〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

Tel 082-504-2173(直通)

Fax 082-504-2136

メール kaigo@city.hiroshima.lg.jp

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