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上場株式等の配当所得等について、所得税と異なる課税方式を選択できますか。

ページ番号:0000002216 更新日:2024年2月22日更新 印刷ページ表示

住民税が特別徴収された特定配当等及び特定株式等譲渡所得については、税制改正により、令和6年度分の市民税・県民税(令和5年分の所得税)からは、所得税と異なる課税方式を選択できなくなりました。詳しくはこちらのページをご覧ください。

お問い合わせ先

 各市税事務所市民税係・税務室

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