本文
住民税が源泉徴収された上場株式等の配当所得等及び源泉徴収口座における株式等譲渡所得については、所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)を選択することができます。
これらの所得について所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式を選択する場合は、市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに、確定申告とは別に、市民税・県民税の申告書を提出してください(所得税の確定申告で申告した昨年中の配当所得と株式等譲渡所得が、住民税が特別徴収された上場株式等の配当所得等または源泉徴収口座における株式等譲渡所得のみで、確定申告書第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入した場合は、市民税・県民税の申告は不要です。)。
市民税・県民税の申告書等の様式は、【各市税事務所市民税係・税務室】で配布しています。こちらのページから様式をダウンロードし、印刷してご利用いただくこともできます。希望される人には申告書等を郵送することもできますので、1月1日現在における住所地を担当する【市税事務所市民税係・税務室】へご連絡ください。
なお、住民税が源泉徴収された上場株式等の配当所得等及び源泉徴収口座における株式等譲渡所得の一部について課税方式の選択をする場合、または住民税の源泉徴収があるもの(源泉徴収口座)とないもの(簡易申告口座)が混在している場合などについては、所得の内訳書、特定口座年間取引報告書、確定申告書付表、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書などの写しの添付をお願いすることがありますので、詳しくは【各市税事務所市民税係・税務室】へお問い合わせください。