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個人住民税の特別徴収をする年金は、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。
具体的には次のとおりです。
なお、2つ以上の年金を受給している場合には、次の優先順位の上位の年金から特別徴収をすることとされており、納税者がその年金を選択・変更することはできません。
優先順位 |
個人住民税の特別徴収をする年金 |
---|---|
1 |
国民年金法による老齢基礎年金 |
2 |
旧国民年金法による老齢年金または通算老齢年金 |
3 |
旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金 |
4 |
旧船員保険法による老齢年金または通算老齢年金 |
5 |
旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金 |
6 |
旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金 |
7 |
移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金または通算退職年金 |
8 |
旧私学共済法による退職年金、減額退職年金または通算退職年金 |
9 |
旧地共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金 |
障害年金や遺族年金などの課税対象とされていない年金からは、個人住民税の特別徴収はされません。