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個人の市民税・県民税(住民税)の差し引き(特別徴収)をする年金は、どのような年金ですか。障害年金や遺族年金からも引き落とされるのですか(公的年金からの特別徴収)。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002119 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 個人住民税の特別徴収をする年金は、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。

 具体的には次のとおりです。

 なお、2つ以上の年金を受給している場合には、次の優先順位の上位の年金から特別徴収をすることとされており、納税者がその年金を選択・変更することはできません。

優先順位

個人住民税の特別徴収をする年金

1

国民年金法による老齢基礎年金

2

旧国民年金法による老齢年金または通算老齢年金

3

旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金

4

旧船員保険法による老齢年金または通算老齢年金

5

旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金

6

旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金

7

移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金または通算退職年金

8

旧私学共済法による退職年金、減額退職年金または通算退職年金

9

旧地共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金

 障害年金や遺族年金などの課税対象とされていない年金からは、個人住民税の特別徴収はされません。

お問い合わせ先

 各市税事務所市民税係