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個人の市民税・県民税(住民税)が公的年金から差し引き(特別徴収)されているのですが、納税者本人の希望により、徴収方法を変更することはできますか。国民健康保険制度や後期高齢者医療制度のように、特別徴収と口座振替の選択を行うことはできますか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002095 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 公的年金からの特別徴収は、地方税法において、次の要件を満たしている場合は行うこととされており、納税者が徴収方法を変更・選択することはできないこととされています。

  1. 年金所得に対する個人住民税が課されていること
  2. 65歳以上(その年の4月1日現在)であること
  3. 介護保険料が公的年金から特別徴収されていること

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 各市税事務所市民税係