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公的年金等(特に、遺族年金や障害年金)は、個人の市民税・県民税(住民税)の課税対象ですか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002079 更新日:2023年6月19日更新 印刷ページ表示
  • 公的年金等は、原則として個人住民税の課税対象ですが、遺族年金や障害年金は課税対象ではありません。
  • 公的年金等の所得(雑所得)の金額は、次の算式で求めた金額となります。

受給者の年齢が65歳以上の場合

 
  公的年金等の雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超

公的年金等の収入金額

330万円未満 B-110万円 B-100万円 B-90万円
330万円以上
410万円未満
B×0.75-27万5千円 B×0.75-17万5千円 B×0.75-7万5千円
410万円以上
770万円未満
B×0.85-68万5千円 B×0.85-58万5千円 B×0.85-48万5千円
770万円以上
1,000万円以未満
B×0.95-145万5千円 B×0.95-135万5千円 B×0.95-125万5千円
1,000万円以上 B-195万5千円 B-185万5千円 B-175万5千円

受給者の年齢が65歳未満の場合

  公的年金等の雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超

公的年金等の収入金額

130万円未満 B-60万円 B-50万円 B-40万円
130万円以上
410万円未満
B×0.75-27万5千円 B×0.75-17万5千円 B×0.75-7万5千円
410万円以上
770万円未満
B×0.85-68万5千円 B×0.85-58万5千円 B×0.85-48万5千円
770万円以上
1,000万円未満
B×0.95-145万5千円 B×0.95-135万5千円 B×0.95-125万5千円
1,000万円以上 B-195万5千円 B-185万5千円 B-175万5千円

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