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個人の市民税・県民税(住民税)の納税通知書や税額決定通知書の内容に疑問や不服がある場合は、どのようにすればいいのですか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002011 更新日:2021年2月26日更新 印刷ページ表示
  • 個人住民税の納税通知書や税額決定通知書の内容に疑問がある場合は、納税通知書等の送付元である【市税事務所市民税係】または【市役所財政局税務部市民税課特別徴収係】へお問い合わせください。詳しくご説明いたします。
  • 個人住民税の賦課決定に不服がある場合は、市長に対して、審査請求をすることができます。

審査請求の概要

1 審査請求ができる期間

処分があったことを知った日(納税通知書等を受け取った日など)の翌日から起算して3か月以内です。

2 審査請求の方法

必要事項を記載した審査請求書を、提出(郵送可)してください。

(1) 審査請求書の記載事項<必須>

  1. 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日
    ※ 審査請求書は、どのような様式でもかまいません。

(2) 審査請求書の提出先

 市役所財政局税務部税制課

※ 各市税事務所市民税係において、提出の取次ぎを行っています。

※ この内容は平成28年4月1日以降に行われた処分に適用されるものです。平成28年3月31日以前に行われた処分については、当該処分に係る通知書の記載をご確認ください。

※ お問い合わせ先

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