問合せ先(住民税) よくある質問と回答

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006255  更新日 2025年2月24日

印刷大きな文字で印刷

質問個人の市民税・県民税(住民税)の納税通知書や税額決定通知書の内容に疑問や不服がある場合は、どのようにすればいいのですか。(FAQID-9999)

回答

  • 個人住民税の納税通知書や税額決定通知書の内容に疑問がある場合は、お住まいの住所地を担当する市税事務所市民税係・税務室(ただし、給与所得または退職所得に係る特別徴収に係る個人住民税については、市役所財政局税務部市民税課特別徴収係)へお問い合わせください。詳しくご説明します。
  • 個人住民税の賦課決定に不服がある場合は、市長に対して、審査請求をすることができます。

審査請求の概要

1.審査請求ができる期間

処分があったことを知った日(納税通知書等を受け取った日など)の翌日から起算して3か月以内です。

2.審査請求の方法

必要事項を記載した審査請求書を、提出(郵送可)してください。

(1)審査請求書の記載事項<必須>

  • 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日

※ 審査請求書は、どのような様式でもかまいません。

(2)審査請求書の提出先

市役所財政局税務部税制課
※ 各市税事務所市民税係・税務室においても受け付けることができます。

問合せ先

  • 各市税事務所市民税係・税務室
  • 市役所財政局税務部市民税課特別徴収係
  • 市役所財政局税務部税制課

関連情報