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個人の市民税・県民税(住民税)は、どのような人(どのような場合)に課されますか。(FAQID-9999)d

ページ番号:0000002007 更新日:2021年5月14日更新 印刷ページ表示

 個人住民税は、前年に所得のあった人に課されるもので、原則として、次の区分により課されます。

 ただし、前年の所得金額が一定の金額以下(例えば、給与収入のみの場合、年収100万円以下)の人などには、個人住民税は課されません。

 詳しくは、1月1日現在における住所地を担当する【市税事務所市民税係】または【市役所財政局税務部市民税課市民税係】へお問い合わせください。

個人住民税が課される人

 

納める税金

区内に住所がある人

均等割 及び 所得割

区内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人

均等割

※ 区内に住所、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

個人住民税が課されない人

均等割も所得割も課されない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額注1が135万円以下(給与収入のみの場合、年収204万4,000円未満)の人
  • 前年の合計所得金額注1が次の算式で求めた額以下の人
    35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円注2

所得割が課されない人

  • 前年の総所得金額等注3の合計額が次の算式で求めた額以下の人
    35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円注2
  • 前年の総所得金額等注3の合計額が所得控除額以下の人

注1 損失の繰越控除の控除前の総所得金額等の合計額

注2 同一生計配偶者や扶養親族のない人には、21万円及び32万円の加算はありません。

注3 総所得金額、土地・建物等の長期譲渡所得金額、山林所得の金額など

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