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個人住民税は、前年に所得のあった人に課されるもので、原則として、次の区分により課されます。
ただし、前年の所得金額が一定の金額以下(例えば、給与収入のみの場合、年収100万円以下)の人などには、個人住民税は課されません。
詳しくは、1月1日現在における住所地を担当する【市税事務所市民税係】または【市役所財政局税務部市民税課市民税係】へお問い合わせください。
納める税金 |
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区内に住所がある人 |
均等割 及び 所得割 |
区内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人 |
均等割 |
※ 区内に住所、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
均等割も所得割も課されない人 |
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所得割が課されない人 |
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注1 損失の繰越控除の控除前の総所得金額等の合計額
注2 同一生計配偶者や扶養親族のない人には、21万円及び32万円の加算はありません。
注3 総所得金額、土地・建物等の長期譲渡所得金額、山林所得の金額など