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学生でも、アルバイトなどで収入があり、前年の所得金額が45万円超(給与収入のみの場合、年収100万円超)となる場合には、原則として、個人住民税が課されます。
ただし、前年の所得金額が75万円以下(給与収入のみの場合、年収130万円以下)で、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以下の勤労学生である場合は、個人住民税の所得割の算定において、所得金額から勤労学生控除として26万円が控除されます。
なお、未成年者については、前年の所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合、年収204万4,000円未満)であれば、個人住民税が課されません。
詳しくは、最寄りの【市税事務所市民税係・税務室】または【市役所財政局税務部市民税課市民税係】へお問い合わせください。