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1月1日現在、広島市内に住所がある人は、次に該当する人を除き、その年の3月15日までに前年の所得金額などを記載した市民税・県民税の申告書の提出が必要です。
1.所得税の確定申告をした人
2.前年の所得が給与所得のみの人
(ただし、給与支払報告書が提出されていない人や医療費控除等を受けようとする人は、市民税・県民税の申告書の提出が必要です。また、給与所得以外の所得が20万円以下のため所得税の確定申告が不要の人も市民税・県民税の申告書の提出が必要です。)
3.前年の所得が公的年金等に係る所得のみの人
(ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除等を受けようとする人は、市民税・県民税の申告書の提出が必要です。また、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下のため、所得税の確定申告が不要の人も市民税・県民税の申告書の提出が必要です。)
4.市民税が非課税となる人
また、次の人も、市民税・県民税の申告書の提出が必要です。
1.1月1日現在、広島市内に住所はないが、店舗や家が広島市内にある人
2.1月1日現在、広島市内にお住まいの人で、住所のある区以外の区にも店舗や家がある人
上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の所得税と異なる課税方式の選択について
住民税が源泉徴収された上場株式等の配当所得等または源泉徴収口座における株式等譲渡所得がある方で、所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式(申告不要、総合課税、分離課税)を選択される場合は、市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに、市民税・県民税の申告書の提出が必要です(所得税の確定申告で申告した昨年中の配当所得と株式等譲渡所得が住民税が特別徴収された上場株式等の配当所得等または源泉徴収口座における株式等譲渡所得のみで、確定申告書第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入した場合は、市民税・県民税の申告は不要です。)。