上場株式等の配当所得等について、所得税と異なる課税方式を選択できますか。
住民税が特別徴収された特定配当等及び特定株式等譲渡所得については、税制改正により、令和6年度分の市民税・県民税(令和5年分の所得税)からは、所得税と異なる課税方式を選択できなくなりました。詳しくは以下のページをご覧ください。
住民税が特別徴収された特定配当等及び特定株式等譲渡所得については、税制改正により、令和6年度分の市民税・県民税(令和5年分の所得税)からは、所得税と異なる課税方式を選択できなくなりました。詳しくは以下のページをご覧ください。