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再生可能な紙ごみの清掃工場への搬入規制

ページ番号:0000013281 更新日:2020年2月25日更新 印刷ページ表示

再生できる紙ごみはリサイクルを!

あらら再生可能な事業系紙ごみは焼却工場への搬入はできません!

 広島市のごみの排出量のうち、事業系ごみは、約46%(平成15年度)を占めています。
 また、このうち紙ごみが5割以上を占め、OA用紙類やシュレッダー紙など再生可能な紙ごみが大量に含まれています。
 このため、広島市では、平成16年4月1日から焼却工場への再生可能な紙ごみの搬入を規制し、リサイクルを推進しています。
 焼却工場では、搬入物の検査を厳しく行い、再生可能な紙ごみの持ち帰りを命じることがあります。
 また、場合によっては、市から直接排出事業所に出向いて、排出指導させていただくことがあります。
 排出事業者におかれましては、紙類の再生について、ごみの収集業者や古紙回収業者等とご相談のうえ、リサイクルを推進していただきますようお願い申し上げます。
 なお、再生可能な紙ごみとは次のものです。

あらら再生可能な紙ごみ

新聞、雑誌・パンフレット等印刷物、段ボール、OA用紙類、その他の紙類(封筒、包装紙、紙箱など)、秘密文書(シュレッダー紙含む)

 ※ 名刺大以上の紙類が、再生可能な紙ごみになります。