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この事業は、広島市在住の65歳以上の高齢者が、自らの健康づくりや地域支援のために行う活動(いきいき活動)を奨励するためのもので、活動実績に基づき付与されるポイント数に応じて、奨励金を支給する事業です。
ポイント事業には、高齢者の社会参加の促進、健康づくり・介護予防、地域団体の活動の活性化などに資する効果が認められています。
【参考】高齢者いきいき活動ポイント事業(平成29年9月~平成30年8月)における効果検証について(947KB)(PDF文書)
1 ポイント付与の対象者
9月1日現在、広島市内に住所がある65歳以上の方(所得制限はありません。また、重度障害者福祉タクシー利用助成を選択していない方に限ります。)
2 ポイント付与の対象となる活動とポイント数
※ 広島市に登録している活動団体のみがポイントを付与することができます。
※ 「特定健康診査の受診等(2ポイント)」でポイントを付与してもらえるのは、集団検診や広島市健康づくりセンター、ポイント事業の登録医療機関及び登録薬局で受診等した場合に限ります。
3 ポイント付与期間
毎年9月1日から翌年の8月31日まで
4 年間獲得ポイント数(奨励金)の上限
100ポイント(10,000円)
※ 要支援・要介護高齢者外出支援交通費助成との併用者のうち、要支援者は、75ポイント(7,500円)
要支援・要介護高齢者外出支援交通費助成との併用者のうち、要介護者は、50ポイント(5,000円)
障害者公共交通機関利用助成との併用者は、40ポイント(4,000円)
5 ポイント付与の流れ
⑴ 高齢者に対してポイントを付与する活動団体として登録を希望する団体は、広島市に登録(届出)を行う。
⑵ 登録活動団体に対して、広島市がスタンプを交付する。
⑶ 65歳以上の高齢者に対して、広島市がポイント手帳を送付する(8月)。
⑷ 高齢者は、ポイント付与の対象となる活動を行う。
⑸ 活動団体は、高齢者がポイント付与の対象となる活動を行ったことを確認し、高齢者が提示するポイント手帳にスタンプを押印することにより、ポイントを付与する。
⑹ 高齢者は、1年間(9月から翌年8月まで)ポイントを貯めて、広島市にポイントを提出する。
⑺ 広島市は、高齢者が集めたポイント数に応じて奨励金を支給する(翌年5月末以降順次支給予定)。
6 奨励金の支給
スタンプを集めたポイント手帳を広島市に提出していただいた高齢者に対し、集めたポイント数に応じて、ご本人の預金口座に奨励金を振り込みます。
※ ポイント手帳の提出期限は、使用期間が終了した年の翌年の3月末までです。
(例) 青緑色のポイント手帳の使用期間:令和5年9月1日 ~ 令和6年8月31日
青緑色のポイント手帳の提出期限:令和7年3月31日(月)(必着)
赤色のポイント手帳の使用期間:令和6年9月1日 ~ 令和7年8月31日
赤色のポイント手帳の提出期限:令和8年3月31日(火)(必着)
※ 奨励金の支給時期は、ポイント付与期間(毎年9月1日から翌年8月31日まで)中の5月末以降(順次)になります。
青緑色のポイント手帳を提出していただいた方には、令和6年5月末以降、順次支給する予定です。
※ 広島市が電話や訪問により、口座情報をお尋ねすることはありません。
7 送付物
・高齢者いきいき活動ポイント手帳(2024)のサンプル [PDFファイル/20.11MB]
《注意》この手帳にスタンプを押印されても、奨励金を支給できません。
・高齢者いきいき活動ポイント事業のご案内(ポイント手帳送付時の同封物) [PDFファイル/3.53MB]
・高齢者いきいき活動ポイント事業利用促進チラシ [PDFファイル/2.06MB]